2. 子どものアルバイトの収入と「扶養控除」との関係
ここからは「扶養控除」の話題に移ります。
扶養控除とは納税に関するルールの一つで、納税者に養うべき家族がいるときに納めるべき所得税の額を下げられるというものです。
対象になる家族とそれぞれの控除額は以下の通りです。
〈一般の控除対象扶養親族〉38万円
〈特定扶養親族〉63万円
〈老人扶養親族〉
- 同居老親等以外の者:48万円
- 同居老親等:58万円
さて、子どもがアルバイトをしている場合は年収103万円を超えると、「一般の控除対象扶養親族」から外れてしまいます。
すると所得税の扶養控除が受けられなくなり、親の税金の支払いが増えるのです。
家計にダイレクトに響くため注意が必要です。
社会保険料に関する収入ラインと合わせて、年収103万円という金額もしっかり押さえておきましょう。
3. まとめにかえて
子どものアルバイトの収入と「社会保険料」「扶養控除」との関係について紹介しました。
両者に共通するのは、子どもの収入額が多いと支払いが発生する点です。
社会保険料の場合は「年収130万円」「月収8万8000円」、扶養控除の場合は「年収103万円」が重要なラインです。
これらを頭に入れて、子どものアルバイト収入には気をつけて見守ってあげましょう。
参考資料
- 社会保険適用対象となる加入条件|厚生労働省 | 社会保険適用拡大 特設サイト
- 首相官邸「『年収の壁』対策」
- 厚生労働省『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
髙倉 慧