1.1 ①「年収の壁」年収130万円
年収130万円以上の家族は被扶養者から外れるというルールがあります。
当然子どものアルバイトについても同じように適用されるため、まずはこのラインを超えないのが大事です。
年収130万円というのは、月収に直すとおよそ10万8000円。
週に15時間働く場合、時給1800円以上で月収10万8000円を超える計算です。
かなりの高時給なので超えるのはそこまで多くないケースかと思いますが、年収130万円という金額は頭に入れておきましょう。
1.2 ②「年収の壁」月収8万8000円(子どもが学生でない場合)
子どもが学生でない場合は、年収130万円の前に「月収8万8000円」のラインに注意しなければなりません。
というのも、パート・アルバイト労働者で以下の条件をすべて満たす場合は被扶養者でなくなり、社会保険に加入しなければならない、という規定があるからです。
- 事業所の従業員数が101人以上(2024年10月からは51人以上)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
- 雇用期間の見込みが2ヶ月以上
- 学生でない
企業規模については冒頭でお伝えした通り、法改正で2024年10月から被保険者数が常時51人以上の企業が対象になります。
収入以外にも条件があるため、月収8万8000円以上だと直ちに被扶養者から外れるとは限りません。
とはいえ、子どもの収入を減らしたくないなら気を付けるに越したことはないでしょう。
子どもが学生でない場合は、他の条件にも当てはまらないか注意しましょう。
次の章では、子供のアルバイトの収入と「扶養控除」との関係について解説します。