2024年10月から、被保険者数51人〜100人の企業に勤めるパート・アルバイトの方は、社会保険への加入義務が発生する見込みが出てきます。

あなたの子どもがアルバイトを始めた場合にも、社会保険の加入義務が発生する可能性はゼロではないのです。

そうなると子どもの給料から保険料を差し引くわけですが、具体的にどういったケースで社会保険料の支払いが発生するのでしょうか。

今回の記事ではその疑問にお答えします。

加えて、子どものアルバイトと「扶養控除」という制度との関係もお伝えします。

扶養控除は所得税の支払いに関係する制度であり、場合によっては親がより多くの税金を支払う必要が出てきます。

「自分の子どもがこれからアルバイトを始める」という時は、一度この記事に目を通してください。

1. 子どものアルバイトの収入と社会保険料との関係

健康保険をはじめとする社会保険には「被扶養者」という概念があります。

被扶養者とは、社会保険に加入している方が自分の稼ぎで生計を維持させている家族のことです。

こちらに該当する家族は、一定の条件を満たしていれば保険料を支払わずに社会保険に加入できます。

もちろん自分の子どもも被扶養者に含めることが可能です。

しかし子どもがアルバイトをしている場合、ある条件を満たすと被扶養者から外れます。

その「ある条件」とは、一定の収入額を超えることです。

収入が多くなると被扶養者でなくなり、子どもの給料から保険料を差し引いて社会保険に加入する必要があります。

【写真全3枚中1枚目】給与額面と手取りの相関図。2枚目以降では、社会保険の適用範囲などを掲載。

給与額面と手取りの相関図

出所:首相官邸「『年収の壁』対策」

給料が一定のライン(「年収の壁」と呼ばれます)を超えることで、社会保険料が発生し、子どもの手取りが減る仕組みです。

では「一定のライン」とは具体的にどれくらいの金額なのでしょうか。次の章で詳しくみていきましょう。

考えられる可能性として、以下の2つの金額が挙げられます。