3. どうしてもお金が必要になったらどうすればいい?
ここまで口座凍結前に預金を引き出すリスクについて書いてきましたが、「どうしても口座からお金を引き出したい」というケースもあるかもしれません。
その場合は、「預貯金の払い戻し制度」を利用するのも一つの方法です。
3.1 預金払い戻し制度を利用することが可能
預貯金の払い戻し制度とは2019年7月1日から施行された制度で、遺産分割が終わる前でも預貯金の払い戻しができるものです。
払い戻しができる金額は、以下のとおりです。
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
1つの金融機関から払い戻せる上限は150万円となっています。
金融機関ごとに手続きが異なるため、詳細は利用している金融機関に問い合わせましょう。
4. 相続手続きは家族間で十分に議論を
ここまで相続発生時の銀行預金について解説してきました。
遺産相続の問題で家族でトラブルを起こす事態は避けたいもの。払い戻し制度を使うとしても、家族間でトラブルにならないように事前に話し合っておくことが大切です。
また、相続発生時は銀行だけでなく葬儀社や役所まわりとの手続きに追われます。万が一の際に慌ててしまうことのないように、手順や必要な費用をあらかじめ試算しておくのもおすすめです。
参考資料
中本 智恵