2024年度に新たに住民税非課税世帯等に該当した世帯に向け、10万円が支給される施策が始まっています。
多くの自治体で7月から申請や支給が開始し、確認書など必要書類の提出期限は9~10月頃に設定されています。
本記事では、住民税非課税世帯への給付金の詳細情報や、住民税非課税世帯の割合を一覧表にして解説しています。
給付スケジュールや住民税非課税世帯の年収目安についても触れているので、参考にしてみてください。
1. 住民税非課税世帯等への10万円給付は7月より支給開始【江戸川区の例】
2024年度に新たに住民税非課税世帯等に該当した世帯に向け、10万円が支給されています。(2023年度に給付金を受け取った方は対象外、定額減税前の金額で判定)
- 世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯
- 世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者である世帯
- 2024年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
例えば東京都江戸川区の場合、以下のとおり案内しています。
給付に該当すると思われる世帯の状況によって、江戸川区給付金担当より「お知らせ」か「確認書」のいずれかがご自宅に郵送されます。
- 世帯全員が令和5年12月1日以前から江戸川区に住民登録がある世帯へ、6月27日(木曜日)に発送しました。
- 世帯の中に令和5年12月2日以降に江戸川区に転入した方がいる世帯には7月8日(月曜日)に発送します。
<注意事項>
- 世帯1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
- 令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給対象となった世帯(期限までの手続きが未了・辞退も含む)、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
- 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養(注1)を受けている場合は、対象外です。
- 租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割非課税または均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方については、対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
<申請期限>
- 令和6年10月31日(木曜日)消印有効
(注)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
多くの自治体で9月~10月頃を提出期限と設定いているため、お住まいの自治体の情報を必ずご確認ください。
では、どのような世帯が給付金の対象となるのでしょうか。あらためて「住民税非課税世帯」に該当する要件についてみていきましょう。