2. 口座凍結の前に預金を引き出すリスク
口座凍結も前に預金を引き出すことは可能ですが、思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。
2.1 家族間でトラブルになる可能性がある
口座凍結前に預金を引き出す行為は、相続手続きを経ずに行われるため、他の相続人から不正行為と見なされる可能性があります。これにより、相続人間での信頼関係が損なわれ、深刻なトラブルに発展することがあります。
また引き出された預金は本来、相続財産として遺産分割協議の対象となりますが、無断で引き出された場合、その預金の取り扱いについて相続人間で意見が対立する可能性があります。特に、使途が不明瞭な場合は問題が深刻化しやすいです。
2.2 相続放棄ができなくなる可能性がある
相続においては、基本的に故人の財産をプラスもマイナスも受け継ぐことになります。
ここで注意が必要なのは、預金を引き出す行為が「単純承認」とみなされる可能性があることです。単純承認とみなされると、たとえ後で多額の負債が発覚したとしても、限定承認や相続放棄を選択することができなくなる可能性があります。
つまり、相続人が亡くなった方の預金を引き出した時点で、全ての財産を受け継ぐ意思を示したと解釈される可能性があるため、その後に大きな負債が見つかった場合でも、その負債を相続しなければならなくなるということです。
このリスクを回避するためにも、相続手続きを進める前に預金の引き出しなどの行為を行わないことをおすすめします。
とはいえ、葬儀や諸手続きで意外とまとまった費用が必要になるケースもあります。どうしても故人の預金口座からお金を引き出したい場合は、どうすればよいでしょうか。