3. 生活保護の扶助は8種類ある
保護の中身についても確認しておきます。
3.1 生活費だけでなく住まいや医療も対象
厚生労働省が挙げている扶助は8種類です。生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助があります。
日々の生活費にあたる生活扶助のほか、住まいにかかる住宅扶助、医療にかかる医療扶助、介護にかかる介護扶助が含まれます。生活費の給付だけを指す制度ではありません。
3.2 必要に応じて行われる
8種類すべてが一律に支給されるわけではありません。世帯の状況に応じて、必要な扶助が行われる仕組みです。
どの扶助が該当するかは、世帯の構成や住まいの状況、医療や介護の必要性によって変わります。
4. 生活保護の相談と申請は福祉事務所が窓口
一次資料に当たる立場から、確認の道筋を挙げておきます。
4.1 お住まいの地域を所管する福祉事務所へ
厚生労働省によると、相談と申請の窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。
最低生活費の基準額は世帯の人数や年齢、お住まいの地域によって変わります。自分の世帯がいくらになるのかは、窓口で世帯の状況を伝えたうえで確認することになります。
4.2 制度の説明は厚生労働省の資料で読める
要件や扶助の種類は、厚生労働省のページに原文が掲載されています。人づてに聞いた話ではなく、公表されている説明にあたるほうが確実です。
制度の説明は短くまとまっているので、相談に行く前に一度目を通しておくと、窓口でのやりとりが進めやすくなります。要件の4つと扶助の8種類を押さえておけば十分です。
実際に保護の対象になるかどうかの判断は、世帯の状況をもとに福祉事務所が行います。要件に当てはまるか迷う場合も、まず相談してみてください。
4.3 ほかの制度とあわせて確認する
要件のひとつに「その他あらゆるものの活用」があるとおり、年金や手当など他の制度が先に来ます。受け取れるはずの給付を請求していない場合は、そちらの手続きも並行して確認することになります。
年金に関することは年金事務所、医療保険や介護保険に関することは市区町村の担当窓口が相談先です。生活保護の相談の際に、あわせて聞いておくと整理しやすくなります。
5. 生活保護は最低生活費との差額を補う制度
生活保護の保護費は、最低生活費から収入を差し引いた差額として支給されます。収入がゼロであることが前提の制度ではありません。
要件は資産の活用、能力の活用、その他あらゆるものの活用、扶養義務者の扶養の4つです。年金や手当は先に活用するものとされており、受け取っていることが対象外の理由になるわけではありません。
扶助は生活扶助から葬祭扶助まで8種類あり、必要に応じて行われます。相談と申請は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当が窓口です。