ひとり親で子どもを育てていると、毎月の生活費と将来の教育費を同時に考えなければならない場面が続きます。
こども家庭庁が所管する児童扶養手当は、令和8年4月分から児童1人目が月額4万8050円に改定されました。児童2人目以降は1人につき月額1万1350円が加算されます。
本記事では、児童扶養手当の対象になる人と手当額、所得制限、支給される月について解説していきます。
- 児童扶養手当は令和8年4月分から児童1人目が月額4万8050円に改定された
- 児童2人目以降は1人につき月額1万1350円が加算される(全部支給の場合)
- 支給は年6回で、1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれ2か月分が振り込まれる
1. そもそも「児童扶養手当」とは?ひとり親世帯などの生活の安定を図る手当
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童が育つ家庭の、生活の安定と自立を助けることを目的とした手当です。
対象となるのは、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している人です。児童が一定の障害の状態にある場合は20歳未満まで対象になります。
支給の理由となるのは、次のような事情です。
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母に重度の障害がある
- 父または母の生死が明らかでない、または遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで出産した
- 配偶者からの暴力で裁判所からの保護命令を受けた
「ひとり親のための手当」と理解されがちですが、支給の理由は離婚に限られません。父または母に重度の障害がある家庭も対象に含まれます。
2. 手当はいくら?令和8年4月分から児童1人目は月4万8050円
品川区の案内より、令和8年4月分以降の手当額を確認しましょう。手当額は毎年度、物価の変動に応じて改定されます。
令和8年4月分以降の月額は次のとおりです。
- 全部支給:児童1人目4万8050円、2人目以降は1人につき1万1350円を加算
- 一部支給:児童1人目4万8040円から1万1340円、2人目以降は1人につき1万1340円から5680円を加算
たとえば児童2人を養育していて全部支給に該当する場合、月額は4万8050円と1万1350円を合わせた5万9400円です。
一部支給の額は所得に応じて10円単位で決まるため、同じ人数の世帯でも受け取る額は変わります。
3. 所得制限はいくら?全部支給と一部支給で線が分かれる
児童扶養手当には所得制限があり、受給資格者本人の前年の所得によって全部支給・一部支給・支給停止に分かれます。
品川区の案内では、扶養親族が0人の場合、全部支給は所得69万円未満、一部支給は所得208万円未満とされています。扶養親族の人数が増えると、この限度額も上がります。
ここでいう所得は、給与収入そのものではなく、給与所得控除などを差し引いたあとの額です。収入金額で判断すると実態とずれるため、源泉徴収票や課税証明書で所得額を確認しておきましょう。
なお、同居する扶養義務者(父母や兄弟姉妹など)の所得も判定の対象になります。実家で暮らしている場合は、世帯の状況によって支給されないこともあります。
支給は年6回です。1月・3月・5月・7月・9月・11月に、それぞれ前の2か月分が振り込まれます。
児童扶養手当を「毎月入るお金」として生活費に組み込んでいる方が多くいらっしゃいます。ただ実際の振込は2か月分をまとめた年6回なので、入金がない月の資金繰りでつまずきやすい構造です。
手当が入る月に、翌月分をあらかじめ別口座へ移しておくと、月ごとの収支が読みやすくなります。所得によって額が変わる手当なので、勤務先の収入が変わったときは早めに窓口へ相談しておくと安心です。
