4. 受け取る前に知っておきたい注意点が3つある

児童扶養手当は、要件を満たしていても手続きをしなければ支給されません。受給が始まったあとも続く手続きがあります。

4.1 毎年8月に現況届の提出が必要になる

受給資格者は毎年、現況届を提出して受給資格の確認を受けます。多くの自治体では8月が提出月です。

こども家庭庁の案内では、提出期間は8月1日から8月31日までとされており、提出しないと11月分以降の手当を受け取れません。転居や氏名の変更があった場合も届出が必要です。

4.2 支給開始から5年などで手当額がおよそ半分に減額される場合がある

児童扶養手当には、受給開始から5年、または支給要件に該当してから7年を経過すると、手当額が最大で半額になる仕組みがあります。

ただし、就業している場合や求職活動をしている場合、障害や疾病で就業が困難な場合などは、届出を出せば減額されません。該当する時期が近づくと自治体から案内が届くので、必ず期限内に提出しておきましょう。

4.3 公的年金を受け取っていると調整される

遺族年金や障害年金、老齢年金などの公的年金を受け取っている場合、児童扶養手当は年金額との差額のみが支給されます。

かつては年金を受け取っていると手当が全く支給されない仕組みでしたが、現在は年金額が手当額を下回る場合に差額を受け取れます。年金を受け取っているからと申請をあきらめる必要はありません。

5. 教育費のピークに向けて、手当以外の支援も並行して確認する

児童扶養手当は18歳到達後の最初の3月31日で終わります。つまり、教育費が最も重くなる大学進学の時期には手当がなくなっている可能性があります。

ひとり親世帯を対象とした支援には、高等職業訓練促進給付金や自立支援教育訓練給付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金など、手当以外の制度もあります。

いずれも自治体の窓口が入口になるので、児童扶養手当の手続きに行く際にあわせて確認しておくと効率的です。

6. まとめにかえて

児童扶養手当は令和8年4月分から改定され、全部支給の場合、児童1人目が月額4万8050円、2人目以降は1人につき1万1350円が加算されます。

支給は年6回で、1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれ2か月分が振り込まれます。所得制限があり、同居する扶養義務者の所得も判定に含まれる点は押さえておきたいところです。

手当は家計を支える柱になりますが、児童が18歳を迎えた年度末で終わります。手当を受け取っている期間のうちに、進学費用の準備を少しずつ進めておくことが、その先の選択肢を広げます。

参考資料

和田 直子