家賃は毎月決まった額が出ていく支出で、収入が途切れても支払いを止めることはできません。
厚生労働省は生活支援の特設ウェブサイトで、離職や収入減で家賃の支払いに困る人向けの「住居確保給付金」を案内しています。家賃相当額を原則3か月間、自治体が家主に直接支払う制度で、東京都文京区の場合、単身世帯の支給上限額は月5万3700円です。
本記事では、住居確保給付金の対象になる人の要件と、受け取れる金額、支給される期間について解説していきます。
- 住居確保給付金は、家賃相当額を自治体が家主に直接支払う制度である
- 対象は離職・廃業から2年以内の人、または収入を得る機会が同程度まで減った人
- 支給期間は原則3か月間で、延長は2回まで、最長9か月間となる
1. そもそも「住居確保給付金」とは?家賃相当額を自治体が家主に直接支払う
住居確保給付金は、生活困窮者自立支援制度にもとづく給付金です。離職などで経済的に困窮し、住まいを失った人や失うおそれのある人が対象になります。
制度の骨格は次の4点です。
- 家賃相当額を給付する(実際の家賃額と、市区町村が定める支給上限額のいずれか低い額が基準)
- 支給期間は原則3か月間で、延長は2回まで、最長9か月間
- 給付金は本人ではなく、賃貸住宅の貸主や不動産仲介業者などへ自治体から直接支払われる
- 申請窓口は、住んでいる市区町村の自立相談支援機関
受け取ったお金を家賃以外に使ってしまう心配がない形で、住まいの確保に直接つながる仕組みになっています。
2. 対象になるのはどんな人?要件は3つに分かれる
厚生労働省の生活支援特設ウェブサイトより、住居確保給付金の支給要件を確認しましょう。主に生計を維持している人が、次の3つを満たすことが原則です。
2.1 離職・廃業から2年以内、または収入を得る機会が同程度まで減った
1つめは、離職・廃業後2年以内であることです。
離職していない場合でも、個人の責任や都合によらず給与などを得る機会が離職・廃業と同程度まで減っているのであれば、対象になります。勤務先の都合でシフトが大幅に減ったケースなどが想定されています。
2.2 世帯の収入が「基準額+家賃額」を下回る
2つめは収入の要件です。直近の月の世帯収入の合計額が、基準額と家賃額(上限あり)を合計した額を超えていないことが条件になります。
ここでいう基準額とは、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1です。判定は申請者本人ではなく世帯全体の収入を合算して行うため、同居する家族の収入も含めて確認されます。
2.3 世帯の預貯金が上限額以下
3つめは資産の要件です。現在の世帯の預貯金の合計額が、市区町村が定める額を超えていないことが求められます。
上限は基準額の6か月分で、100万円を超えない額とされています。
3. いくら受け取れる?支給上限額は市区町村ごとに決まっている
支給上限額と基準額は、地域の家賃水準に応じて市区町村ごとに定められています。ここでは東京都文京区の例を確認しましょう。
文京区の場合、世帯人数ごとの金額は次のとおりです。
- 単身世帯:支給上限額5万3700円/基準額9万2000円/預貯金50万4000円以下
- 2人世帯:支給上限額6万4000円/基準額13万9000円/預貯金78万円以下
- 3人世帯:支給上限額6万9800円/基準額17万2000円/預貯金100万円以下
たとえば単身世帯で家賃が月6万円の場合、支給されるのは上限額の5万3700円までです。家賃が上限額を下回っていれば、その家賃額が基準になります。
この金額は文京区の例であり、住んでいる市区町村によって変わります。申請前にお住まいの自治体の窓口で確認しておくと確実です。
家計の相談をお受けしてきた経験からお伝えすると、収入が減ったときに最後まで削れないのが住居費です。食費や通信費のように調整できる支出ではないため、貯蓄の取り崩しが一気に進みます。
住居確保給付金は預貯金の額も要件になっているので、貯蓄を使い切ってから動くと、かえって選択肢が狭まる場合もあります。家賃の支払いに不安を感じた段階で、早めに窓口へ相談しておくことをおすすめします。


