【定時決定】9月から標準報酬月額が変わる。4月から6月の給与で決まり翌年8月まで続く《年間平均という救済も》 2026.09.15 14:18 公開 執筆者LIMO編集部社会保障解説班 9月から、社会保険料の計算に使う標準報酬月額が切り替わります。日本年金機構によると、事業主が届け出た4月・5月・6月の報酬をもとに厚生労働大臣が毎年1回標準報酬月額を決定し直し、その額は9月から翌年8月までの各月に適用されます。この仕組みを定時決定といいます。算定に使うのは支払基礎日数が17日以上の月で、特定適用事業所の短時間労働者は11日以上とされています。 この記事のポイント 9月から標準報酬月額が切り替わります。使われるのは3か月分の報酬で、決まった額は翌年8月まで続きます。 算定に入る月と入らない月があります。日数の基準は働き方によって3通りに分かれています。 4月から6月に繁忙期が重なる人には、別の期間の平均で算定してもらう道が用意されています。 記事の続きを読む 1/2 出所:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」などをもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、4〜6月の給料で給与天引きが増えて落ち込んでいた人が、厚生年金ならではの知られざる上乗せ制度「加給年金」を知り、将来の不安を安心へと変えていく過程を描きます。年最大42万円がプラスされる条件を確認してみましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 今月、大綱決定へ【給付付き税額控除】就労していない高齢者は対象外《対応の結論は令和12年までに》令和9年4月からの動きを確認 給付付き税額控除は、9月に大綱を決定して臨時国会に法案を提出するという段階に来ています。ただし、令和11年度から本格導入される「所得に連動したきめ細かな給付」が着目しているのは中所得・低所得の現役勤労者で、就労していない高齢者は対象外とされています。対象外となる方への対応は継続検討とされ、結論は次期年金法改正が予定されている令和12年までとされています。この記事では、対象外となる方への対応がどのように示されているのかを確認していきます。 【国家公務員の俸給】大学卒と高校卒の差がいちばん開くのは経験15年から20年の「5万3649円」、35年以上ではいくらまで縮む? 同じ職場で同じ年数働いても、大学卒と高校卒では給与に差が出るのでしょうか。人事院の令和8年国家公務員給与等実態調査には、平均俸給額が経験年数と学歴のマス目で公表されています。1年未満から35年以上まで、12の階層に分かれています。経験1年未満の差は3万1785円ですが、年数とともに一本調子で開くわけではありません。この記事では、経験年数ごとの俸給額を一覧で比べ、差がどこで開いてどこで縮むのかを確認していきます。 【9月1日から順次届く「緑色の封筒」】年金生活者支援給付金は2026年度から3.2%引き上げ、基準額はひと月5620円。それでも平均は「4146円」、どこで差がつく? 9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届く月です。年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして受け取れる公的な給付で、2026年度の給付基準額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の場合はひと月5620円が基準になっています。ただし、基準額がそのまま振り込まれるわけではありません。この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、緑色の封筒が届いたあとの手続きを確認していきます。 【年金生活者支援給付金】受け取っているのは781万9978件、4種類で平均額が違う。老齢4146円・障害5727円・遺族5228円・補足的老齢2177円 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #厚生年金 #標準報酬月額 #社会保険料