9月から、社会保険料の計算に使う標準報酬月額が切り替わります。
日本年金機構によると、事業主が届け出た4月・5月・6月の報酬をもとに厚生労働大臣が毎年1回標準報酬月額を決定し直し、その額は9月から翌年8月までの各月に適用されます。この仕組みを定時決定といいます。
この記事では算定のしかたと支払基礎日数の条件を確認したうえで、標準報酬月額とは別に付く年金の上乗せを見ていきます。
1. 【定時決定】4月から6月の報酬で、翌年8月までが決まる
実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするための仕組みです。まず決まり方から確かめます。
1.1 算定に使うのは4月・5月・6月の報酬
出発点は3か月の報酬です。
日本年金機構は、事業主が7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣がこの届出内容に基づいて毎年1回標準報酬月額を決定し直すと説明しています。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
算定の方法は、7月1日前3か月間に受けた報酬の総額をその期間の総月数で割って得た額を報酬月額とし、そこから標準報酬月額を決めるというものです。対象は被保険者と70歳以上被用者です。
1.2 支払基礎日数17日以上の月だけを使う
数え方に条件があります。
算定に使うのは、4月・5月・6月のいずれも支払基礎日数が17日以上の月です。特定適用事業所に勤務する短時間労働者については11日以上とされています。
支払基礎日数が17日未満の月は算定から外れます。欠勤が多かった月や、給与の締め日の関係で日数が足りない月は、その月の報酬が反映されないということです。
1.3 提出期限は7月10日。用紙は6月中旬から届く
手続きの時期も決まっています。
算定基礎届の提出期限は毎年7月10日までで、10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が期限になります。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、電子申請、電子媒体、郵送、窓口持参のいずれかで提出します。
届出用紙は6月中旬以降順次、事業所あてに送られます。この用紙には5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等が印字されています。
1.4 提出が不要になる人が4タイプある
全員が対象というわけではありません。
算定基礎届の提出対象は7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者ですが、次の4つのいずれかに該当する方は提出が不要です。6月1日以降に資格取得した方、6月30日以前に退職した方、7月改定の月額変更届を提出する方、そして8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方です。
3つ目と4つ目に当たる方については、報酬月額欄を記入せず空欄としたうえで、備考欄の「3.月額変更予定」に丸を付けて提出することになっています。
1.5 パートは17日に届かなくても15日以上なら算定される
短時間で働いている場合の扱いは分かれます。
短時間就労者、つまりパートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず正規社員より短時間の労働条件で勤務する方の定時決定は3通りです。4月・5月・6月のうち支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上あればその月の報酬総額の平均、いずれも17日未満なら15日以上17日未満の月の報酬総額の平均で決まります。
3か月とも15日未満の場合は、従前の標準報酬月額で引き続き定時決定されます。17日に届かないからといって、算定されないわけではありません。
1.6 特定適用事業所の短時間労働者は11日以上
もう一つの区分があります。
特定適用事業所、任意特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤務する短時間労働者は、4月・5月・6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定します。1か月または2か月が11日以上で他は11日未満の場合は、11日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決まります。
3か月とも11日未満の場合は従前の標準報酬月額です。ここでいう短時間労働者は、通常の労働者の1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が4分の3未満で、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、学生でないことのすべてに該当する方を指します。
なお厚生労働省は、この所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件を2026年10月に撤廃するとしています。週の所定労働時間20時間以上、2か月超の雇用見込み、学生でないことの要件は残ります。
企業規模要件も、2027年10月に36人以上へ縮小され、2035年10月までに段階的に撤廃される予定です。
1.7 報酬がない月や日数不足なら従前の額のまま
算定が難しい場合の扱いもあります。
日本年金機構は、病気欠勤等によって4月・5月・6月に報酬をまったく受けない場合、および支払基礎日数が3か月とも17日未満の場合には、従前の標準報酬月額で決定するとしています。これを保険者決定といいます。
また、3月分以前の給料の遅配を受けた場合はその遅配分を差し引き、さかのぼった昇給の差額を受けた場合はその差額分を差し引いて報酬月額を算定します。低額の休職給を受けた月やストライキによる賃金カットがあった月は、2か月以下なら当該月を除いて算定し、3か月とも該当する場合は従前の標準報酬月額です。
1.8 4月から6月が高い人には年間平均という道がある
繁忙期が重なる人向けの仕組みです。
4月・5月・6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年7月から当年6月までに受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じ、かつその差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、前年7月から当年6月までの平均から算定した標準報酬月額で決定されます(平成23年4月1日から実施)。
この場合は年間報酬の平均で算定することの申立書と、保険者算定申立に係る例年の状況などの書類を添付します。被保険者の同意も必要とされています。
1.9 標準報酬月額は将来の年金額の基礎にもなる
影響は保険料だけにとどまりません。
日本年金機構は、算定基礎届の届出について、毎年1回その年の9月から翌年の8月までの保険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月額を決めるためのものだとしています。つまり毎月の保険料の額だけでなく、将来受け取る老齢厚生年金の計算にも使われます。
ただし厚生年金には、報酬の多さとは別の理由で付く上乗せもあります。ご自身の標準報酬月額は、勤務先から交付される決定通知書か、ねんきん定期便の記録でご確認ください。
なお、加給年金の金額や振替加算への切り替わりに関する詳しい解説は、下記1本目の記事より一部を引用・参照しています。

