給付金や補助制度は「住民税非課税世帯が対象」という印象を持つ人は少なくありません。しかし実際には、課税世帯でも利用できる制度は多く存在します。
子育て、教育費、医療費、社会保険料、住宅など、生活に関わる分野では所得にかかわらず支援が受けられる制度が整えられています。
ただし、多くの制度は申請が前提です。制度を知らなければ、本来受けられる支援を逃してしまうこともあります。
本記事では課税世帯が利用できる給付金・補助金・手当を11制度に整理して紹介します。
この記事の3つのポイント
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住民税課税世帯でも利用可能な給付金や補助金は多数ある。 -
子育て・医療・住宅など、生活の幅広い分野で支援を受けられる。 -
原則申請が必要なため、知って自ら手続きすることが重要。
子育て・教育で活用できる支援制度
出産育児一時金
出産時の経済的負担を軽減するため、健康保険から支給されます。原則として子ども1人につき50万円が支給され、例えば双子の場合は2人分が支給されます。
多くの医療機関で導入されている「直接支払制度」を利用すれば、健康保険から医療機関へ直接費用が支払われるため、窓口での自己負担を大幅に抑えることが可能です。
出産手当金
出産のため会社を休み、報酬が受けられない場合に支給される制度です。基本的には、出産日以前42日から出産日後56日までの期間で支給されます。支給額は「標準報酬日額の約3分の2」で、手当金は非課税のため税金はかかりません。また、産前産後休業期間中の社会保険料は免除されます。
育児休業給付金
育児休業中の収入減少を補う制度です。
育休開始から180日までは賃金の約67%、その後は約50%が支給されます。近年は「産後パパ育休」など制度が拡充され、父親も取得しやすくなっています。
児童手当
児童手当は、0歳から高校卒業前(18歳になった後の最初の3月まで)の児童を養育する家庭に国から支給される給付制度です。
【支給額】
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第1子・第2子
・3歳未満:月1万5000円
・3歳〜18歳到達後最初の3月まで:月1万円 -
第3子以降
・月3万円
・制度改正により、現在、所得制限は撤廃されています。
高等学校等就学支援金
高等学校等就学支援金は、国が、家庭の教育費の負担を軽減するため、高校などの授業料の一部または全額を支援する制度です。
この制度により、公立高校の授業料は実質的に無償化されています。所得に関係なく、日本国内に住所を有し(在住する)、高等学校等に通う日本人生徒などを対象に実施されています。
ここで意識したいのが「課税所得」のコントロールです。高等学校等就学支援金などは、額面年収ではなく各種控除後の「課税標準額」で判定されます。医療費控除やiDeCoなどを活用して所得控除を増やすことで、課税世帯であっても支援対象の基準をクリアできる場合があります。まずはマイナポータルや住民税決定通知書で、ご自身の所得状況を把握しておきましょう。
ひとり親世帯を支える制度
児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援する制度です。
所得状況に応じて「全部支給」と「一部支給」に分かれており、子ども1人の場合、全部支給では月額4万8050円が支給されます。2人目以降は、全部支給の場合、1人につき月額1万1350円が加算されます。
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の医療費負担を軽減する自治体制度です。
医療費の自己負担分を助成する仕組みで、自治体によっては窓口負担が実質無料になる場合もあります。所得制限はありますが、住民税課税世帯でも対象となるケースがあります。






