「生活保護」というと、収入がまったくない状態でなければ使えないと受け取られることがあります。
実際の仕組みは、収入の有無で線を引くものではありません。最低生活費に足りない分を補うという設計になっています。
この記事では、厚生労働省の説明にそって、保護費の決まり方と4つの要件を確認していきます。
- 保護費は最低生活費から収入を差し引いた差額。収入があっても対象になりうる
- 要件は資産・能力・その他あらゆるものの活用と、扶養義務者の扶養の4つ
- 年金は「先に活用するもの」であり、受給していることが対象外の理由にはならない
1. 生活保護の保護費は最低生活費との差額で決まる
まず、いくら支給されるのかという考え方を確認します。
1.1 収入がある場合も差額が支給される
厚生労働省によると、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
収入がゼロであることが前提の制度ではありません。働いていても、年金を受け取っていても、その額が最低生活費に届かなければ差額が支給される形です。
1.2 制度の目的は生活の保障と自立の助長
厚生労働省は、生活保護制度について「生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています」と説明しています。
困窮の程度に応じて、という点が保護費の決まり方につながっています。
2. 生活保護の4つの要件。年金は先に活用するもの
次に、保護を受けるための要件を確認します。
2.1 資産・能力・その他の活用と、扶養義務者の扶養
厚生労働省は要件として4つを挙げています。資産の活用、能力の活用、その他あらゆるものの活用、そして扶養義務者の扶養です。
資産の活用は「預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください」というものです。能力の活用は「働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください」とされています。
2.2 年金を受け取っていることは対象外の理由にならない
その他あらゆるものの活用については「年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください」と説明されています。
年金は先に活用するものであって、受給していることが対象外の理由になるわけではありません。年金を活用したうえで、なお最低生活費に届かないかどうかが見られます。
扶養義務者の扶養は「親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください」というものです。
制度の説明は厚生労働省のページに原文があります。伝聞で判断せず、まず一次資料の記述を読んでおくと、要件の理解がずれにくくなります。
