2026年8月から、高額療養費制度に「年間上限」というしくみが加わりました。厚生労働省によると、月ごとの自己負担が積み上がって年間の上限額に達したあとは、保険者から還付を受けられるようになります。
住民税非課税世帯にあたる区分では、この年間上限が29万円または18万円に設定されています。1年間に医療費がどれだけかさんでも、自己負担がこの額で頭打ちになるという意味です。
ただし、ここで気をつけたいことがあります。ひとくちに「住民税非課税世帯なら使える」と言っても、制度ごとに判定の対象になる人の範囲が違うのです。世帯全員を見る制度もあれば、本人の所得まで細かく見る制度もあります。
この記事では、2026年8月に変わった医療費の上限を確認したうえで、住民税非課税世帯が使える主な負担軽減と、制度ごとに異なる判定条件を整理していきます。
- 2026年8月から高額療養費制度に年間上限が新設され、住民税非課税の区分では29万円または18万円が上限となった
- 年間の区切りは8月から翌年7月まで。年間上限に達した分は窓口では引かれず、保険者への申請で還付を受けるしくみ
- 入院時の食事代は令和8年6月から一般550円に対し、住民税非課税世帯は1食270円に据えられている
- 「世帯全員が非課税」「本人の所得が一定以下」「世帯主の所得も合算」など、非課税を理由とする軽減は制度ごとに判定の範囲が違う
1. 2026年8月から、高額療養費に「年間上限」が新設された
高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担が一定額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。今回の見直しでは、この月単位の上限に加えて、年単位の上限が設けられました。
1.1 年間上限は8月から翌年7月までの区切り
厚生労働省は、年間上限の「年間」について8月から翌年7月までを指すと説明しています。月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達したあとは、それ以上の医療費について保険者から還付を受けることができるとしています。
月ごとの上限と違い、年間上限は窓口の支払いがその場で止まるしくみではありません。いったん支払ったうえで、加入している健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療の窓口に申請して払い戻しを受ける形になります。
1.2 住民税非課税区分の上限額
厚生労働省が示した見直しの内容によると、住民税非課税に該当する区分の上限額は次のとおりです。
69歳以下の住民税非課税世帯は、月額上限が3万5400円から3万6900円になり、年間上限として29万円が設けられました。70歳以上で世帯全員が住民税非課税の区分では、月額上限が2万4600円から2万5700円になり、年間上限は同じく29万円です。
70歳以上のうち、世帯全員が非課税でさらに所得が一定基準に満たない区分では、月額上限が1万5000円から1万5700円になり、年間上限は18万円と、より低く設定されています。
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出所:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」をもとにLIMO編集部作成
なお、厚生労働省は長く治療を続けている方の負担を増やさないため、直近12か月に3か月以上該当した場合に4か月目から上限が下がる「多数回該当」の金額は据え置くとしています。なお、70歳以上の低所得区分のうち、住民税非課税Ⅰ(低所得Ⅰ)には多数回該当の適用がありませんが、住民税非課税Ⅱ(低所得Ⅱ)には4か月目以降、月額2万4600円の多数回該当が適用されます
2. 住民税非課税世帯が使える主な負担軽減
非課税であることを理由とする軽減は、医療費以外にもあります。金額の目安が公表されているものを中心に見ていきましょう。
2.1 入院時の食事代
入院中の食事は、1食あたりの標準負担額が定められています。全国健康保険協会(協会けんぽ)によると、令和8年6月1日からの一般の方の負担額は1食550円です。
これに対し、住民税非課税世帯の方は1食270円、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は1食220円となります。住民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者は1食130円です。
1日3食として計算すると、一般の方が1650円のところ、住民税非課税世帯では810円です。1か月の入院なら2万5000円ほどの差が生じる計算になります。
2.2 介護サービスの自己負担
介護保険にも医療費と同じような上限のしくみがあり、高額介護サービス費と呼ばれます。世帯の全員が市区町村民税を課されていない場合、自己負担の上限は月額2万4600円です。
さらに、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方は、個人としての負担上限が月額1万5000円に下がります。
2.3 年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金は、支給ではなく上乗せの給付です。日本年金機構によると、65歳以上で老齢基礎年金を受けていること、請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であること、前年の年金収入額とその他の所得の合計が基準額以下であることの3つを満たす方が対象です。
令和8年度の給付額は、保険料納付済期間について5620円に納付月数を掛けて480月で割った額と、保険料免除期間について1万1768円に免除月数を掛けて480月で割った額の合計です。
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出所:厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会の公表資料をもとにLIMO編集部作成
制度の資料を読み比べていると、同じ「非課税」という言葉でも、指している範囲が制度ごとに違うことに気づきます。世帯全員なのか、本人だけなのか、世帯主まで含むのか。書面で確かめ、家族と情報を共有しておくことが、あとで「対象外でした」と言われないための近道だと感じています。
