3. 「非課税」の判定は制度ごとに主語が違う

住民税非課税世帯向けの軽減は数多くありますが、公表資料を並べてみると、判定に使う所得の範囲が制度ごとに異なっていることが分かります。

3.1 世帯全員を見る制度

日本年金機構は、老齢年金生活者支援給付金の要件として「請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であること」を挙げています。高額療養費の70歳以上の低い区分や、高額介護サービス費の月額2万4600円の区分も、世帯全員が非課税であることが前提です。

この場合、同居している子に課税所得があると、本人がいくら年金だけの生活であっても対象から外れます。

3.2 本人の所得まで見る制度

同じ非課税世帯でも、さらに条件が加わる区分があります。高額療養費で年間上限が18万円になる区分は、世帯全員が非課税であることに加えて、所得が一定基準に満たないことが要件です。

高額介護サービス費で個人の上限が月額1万5000円に下がる区分も、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下という本人基準がついています。

3.3 世帯主の所得も合算する制度

後期高齢者医療の保険料軽減は、また別の見方をします。東京都保健医療局の案内によれば、均等割額の軽減は、同一世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等を合計した額をもとに判定されます。

7割軽減は43万円に年金または給与所得者の合計数から1を引いた数に10万円を掛けた額を加えた額以下、5割軽減はそこに31万円と被保険者数を掛けた額を加えた額以下、2割軽減は57万円と被保険者数を掛けた額を加えた額以下が基準です。

重要なのは、世帯主が後期高齢者医療の被保険者でなくても、世帯主の所得が判定に含まれるという点です。息子や娘が世帯主になっている世帯では、この扱いが結果を左右することがあります。

4. 窓口では引かれないお金がある

資料を突き合わせていて、読み違えが起きやすいと感じた箇所を挙げます。

4.1 年間上限は窓口では引かれない

2026年8月から始まった年間上限は、月ごとの上限とは扱いが違います。月ごとの上限はマイナ保険証などで資格情報が確認できれば窓口の支払いが自動的に抑えられますが、年間上限はいったん支払ったうえで保険者に申請して還付を受けるしくみです。

申請しなければ手元に戻ってこない部分がある、ということになります。

4.2 「非課税」という一語で判断しない

前の章で見たとおり、判定の範囲は制度ごとに違います。ひとつの制度で対象になったからといって、ほかの制度でも当然に対象になるとは限りません。

逆に、ひとつの制度で対象外だったからといって諦めるのも早計です。本人基準の制度なら通ることがあります。

4.3 世帯構成が変われば判定も変わる

同居の家族が就職した、あるいは別居していた子と同一世帯になったといった変化は、翌年度の判定に影響します。年度の途中で状況が変わったときは、次の判定時期に何が起きるかを確認しておきたいところです。

5. 書面で押さえて、家族と共有しておく

制度が複雑なぶん、手順を決めておくと迷いにくくなります。

5.1 まず自分の区分を書面で押さえる

市区町村から届く住民税の通知や、後期高齢者医療の保険料決定通知書には、判定の結果が記載されています。記憶ではなく書面で確認するのが確実です。

5.2 制度ごとに窓口が違うことを前提にする

高額療養費は加入している医療保険の保険者、高額介護サービス費と介護保険料は市区町村の介護保険担当、年金生活者支援給付金は日本年金機構と、問い合わせ先が分かれています。ひとつの窓口ですべてが分かるわけではありません。

5.3 家族と情報を共有しておく

世帯単位で判定される制度が多いため、本人だけが把握していても手続きが進まない場面があります。入院や介護が必要になったときに動けるよう、通知書の保管場所と問い合わせ先を家族で共有しておくと安心です。

6. まとめにかえて

2026年8月から、高額療養費制度に年間上限が加わりました。住民税非課税に該当する区分では29万円または18万円が上限とされ、8月から翌年7月までの1年間で自己負担が頭打ちになります。

入院時の食事代や高額介護サービス費、年金生活者支援給付金など、非課税であることを理由とする軽減はほかにもあります。ただし、判定に使う所得の範囲は制度ごとに違い、世帯全員を見るもの、本人の所得まで見るもの、世帯主の所得も合算するものが混在しています。

「非課税だから使える」と一括りにせず、制度ごとに条件を確かめることが結果的な近道になります。

なお、この記事で紹介した金額や要件は公表資料に基づく一般的な内容です。実際に対象となるかどうかは世帯の状況によって判断が分かれるため、加入している医療保険の保険者、お住まいの市区町村の担当窓口、年金事務所など、それぞれの所管窓口で必ずご確認ください。

参考資料