4. 加給年金額はいくら加算されるのか

生計維持確認届で確認されるのは、この加算の対象が続いているかどうかです。

4.1 対象は配偶者または子

日本年金機構によると、加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が65歳に到達した時点で、生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。加算のためには届出が必要です。

令和8年4月からの額は、配偶者と1人目・2人目の子が各24万3800円、3人目以降の子が各8万1300円です。年齢制限があり、配偶者は65歳未満、子は18歳到達年度の末日までとされています。

4.2 配偶者の分には特別加算が付く

配偶者の加給年金額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて3万6000円から17万9900円が特別加算されます。昭和18年4月2日以後に生まれた方は17万9900円で、加給年金額との合計は42万3700円です。

ただし配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金などを受け取る権利があるときは、配偶者の加給年金額は支給停止されます。離婚や死亡で生計を維持されなくなったときにも加算は終わります。

5. マイナンバーを記入するときの注意

添付書類が2通りに分かれます。

5.1 機構から届いた用紙に書く場合

日本年金機構から送付された、氏名等があらかじめ印刷された現況届にマイナンバーを記入して提出する場合は、番号確認書類の添付が必要です。マイナンバーカードや通知カードの番号記載面のコピー等を、現況届とあわせて提出します。

番号確認とは、マイナンバーの正しい持ち主であることの確認を指します。

5.2 ダウンロードした用紙に書く場合

日本年金機構ホームページからダウンロードした現況届にマイナンバーを記入して提出する場合は、番号確認書類に加えて、身元確認書類も必要になります。

届いた用紙をなくしてダウンロードで対応する場合は、用意するものが1つ増えることになります。

6. 目が不自由な方への案内

配慮の仕組みもあります。

6.1 点字のパンフレットを送ってもらえる

日本年金機構は、障害状態確認届や現況届を送る際に、別途、点字によるパンフレットを送付することができるとしています。

希望する場合は、ねんきんダイヤルまたは最寄りの年金事務所へ問い合わせることになります。届いてから困る前に、あらかじめ伝えておく方法があるということです。

7. まとめにかえて

現況届は、住民基本台帳ネットワークの情報で健在であることを確認できない方に、誕生月の初め頃に届きます。誕生月の末日までに日本年金機構本部へ到着するように提出しないと、年金の支払いが一時止まります。

加給年金額等の対象者がいる方には生計維持確認届が、障害年金を受けている方には障害状態確認届が、それぞれ別に届くことがあります。いずれも誕生月の末日が期限です。

マイナンバーが登録されると、その後の現況届は原則不要になります。9月が誕生月の方は、9月の初め頃に届く封筒を確かめてみてください。

参考資料

太田 彩子