令和6年中に厚生年金や国民年金などを受け取った方には、令和7年1月初旬から中旬にかけて、「令和6年分 公的年金等の源泉徴収票」が日本年金機構から送られてきます。既に受け取られた方も多いかもしれません。
このお知らせには、令和6年2月支払い分から12月支払い分までの年金額や所得税額などが記載されています。※令和7年1月に支払いがあった方は、1月支払分も含む
ご存知のとおり、公的年金は雑所得として課税対象になります。したがって確定申告の必要がありますが、一定の要件を満たす場合は「確定申告不要制度」により、確定申告をおこなう必要がありません。
本記事では、確定申告不要制度の詳細について、また、どのような場合に確定申告が必要かについても、お伝えします。
1. 源泉徴収票が届いたら・・・確定申告は必要?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの間に生じたすべての所得額から所得税額などを計算し、過不足があれば納税したり、還付が受けられたりする制度です。
令和6年分に関する確定申告は、令和7年2月17日から3月17日まで(※)で、この期間に申告書を提出する必要があります。※還付申告の方は、令和7年2月14日以前でも申告書の提出が可能
冒頭でもお伝えしたとおり、シニアが受け取る年金は雑所得に分類されるため、本来であれば、1年間に受け取った年金や源泉徴収された税額は申告しなければなりません。
ただし、一定の条件に該当すれば「確定申告不要制度」が利用でき、申告の必要はなくなります。シニアにとって確定申告は負担の多い作業なので、申告手続きの負担軽減のため、このような制度が設けられています。