令和6年中に厚生年金や国民年金などを受け取った方には、令和7年1月初旬から中旬にかけて、「令和6年分 公的年金等の源泉徴収票」が日本年金機構から送られてきます。既に受け取られた方も多いかもしれません。
このお知らせには、令和6年2月支払い分から12月支払い分までの年金額や所得税額などが記載されています。※令和7年1月に支払いがあった方は、1月支払分も含む
ご存知のとおり、公的年金は雑所得として課税対象になります。したがって確定申告の必要がありますが、一定の要件を満たす場合は「確定申告不要制度」により、確定申告をおこなう必要がありません。
本記事では、確定申告不要制度の詳細について、また、どのような場合に確定申告が必要かについても、お伝えします。
1. 源泉徴収票が届いたら・・・確定申告は必要?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの間に生じたすべての所得額から所得税額などを計算し、過不足があれば納税したり、還付が受けられたりする制度です。
令和6年分に関する確定申告は、令和7年2月17日から3月17日まで(※)で、この期間に申告書を提出する必要があります。※還付申告の方は、令和7年2月14日以前でも申告書の提出が可能
冒頭でもお伝えしたとおり、シニアが受け取る年金は雑所得に分類されるため、本来であれば、1年間に受け取った年金や源泉徴収された税額は申告しなければなりません。
ただし、一定の条件に該当すれば「確定申告不要制度」が利用でき、申告の必要はなくなります。シニアにとって確定申告は負担の多い作業なので、申告手続きの負担軽減のため、このような制度が設けられています。
2. 「確定申告不要制度」とは?
確定申告不要制度の対象となるのは、公的年金等による収入が400万円以下など、下記の要件を満たす方です。該当する方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がありません。
下記の両方に該当する方
- 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である
※1 厚生年金や国民年金、共済年金から受け取る老齢年金など
※2 個人年金、生命保険の満期保険金など
3. 確定申告が必要な人は?
確定申告不要制度の条件に該当する場合でも、次のいずれかにあてはまる方は、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができます。
- 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などを受けられる場合
- マイホームを住宅ローンなどで取得、リフォームした場合
- ふるさと納税等について寄附金控除を受けようとする場合 ※確定申告が不要な制度を利用することもできます。
- 災害などの損失について雑損控除を受けられる場合
- 医療費にかかる医療費控除を受けられる場合
- 扶養親族等申告書を提出していない場合
- 扶養親族等申告書を提出した後において扶養親族等が増加した場合
また、所得税などの確定申告が必要ない場合であっても、以下に当てはまる方は個人住民税の申告が必要な場合があります。
- 公的年金などに係る雑所得のみがあり、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除以外の控除(生命保険料控除、損害保険料控除、医療費控除など)の適用を受ける場合
- 公的年金などの雑所得以外に、個人年金保険などから支払われる年金などの所得がある場合
なお、所得税及び復興特別所得税の確定申告をすれば、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません
所得や控除、税に関することは、自分では判断するのが難しい場合もあります。各世帯でお金に関する事情は異なるので、不明点があれば、まずはお住まいの地域の税務署などに確認や相談することをおすすめします。
4. 源泉徴収票は大切に保管、必要があれば確定申告を
本記事では、源泉徴収票を受け取った方、とくに老齢年金を受給している方に向けて「確定申告不要制度」について、ご紹介しました。
自身が確定申告不要制度に該当するかは、1年間に受け取った公的年金等の額が記載された「公的年金等の源泉徴収票」、あるいはマイナポータルやねんきんネットでも確認できます。
確定申告不要制度に該当すれば、申告は必ずしも必要ではありませんが、申告をすれば還付を受けられる場合もあります。忘れているお金の出入りがないか、いま一度確認してみましょう。
確定申告の際、源泉徴収票の添付は不要ですが、申告書に源泉徴収票の内容を記載する必要があります。税務署などで申告書を作成するときにも必要なので、いざというときに利用できるよう大切に保管しておくことをおすすめします。
記事内でもお伝えしましたが、税金に関することは自分で判断するのが難しい場合もあります。
確定申告が必要かどうかの判断に不安がある場合、あるいは確定申告不要制度の詳細について知りたい場合は、お住まいの地域の税務署などに相談してみましょう。
参考資料
政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
日本年金機構「「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」
日本年金機構「年金Q&A(公的年金等の源泉徴収票)」