【7月】家族が集まる季節に考えたい!相続時の「口座凍結」のリアル。知っておきたい「預金払い戻し制度」
口座凍結前に「名義人以外」が預金を引き出すことはできる?考えられるリスクは
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梅雨が明け、真夏の強い日差しが照りつける7月。帰省や家族の集まりが増えるこの季節は、自然と身近な人のこれからについて話す機会も多くなります。
そうした中で話し合っておきたいのが、「万が一のことがあったときの備え」について。突然直面するかもしれないのが、ご家族の相続とともに起こる「銀行口座の凍結」です。
名義人が亡くなると、その方の銀行口座は原則として凍結され、自由に預金を引き出すことができなくなります。
しかし実は、一定の条件を満たせば、預金の一部を引き出すことができる制度があるのをご存知でしょうか。
本記事では、この制度の内容や口座凍結の流れについて、初めての方にもわかりやすく解説します。
1. 【即凍結?】役所に死亡届を出すと「亡くなった方の銀行口座」はどうなる?
多くの方は「死亡届を出した時点で口座が凍結される」と誤解しがちですが、実際には死亡届の提出だけでは銀行口座は凍結されません。
口座が凍結されるのは、親族などが銀行に対して故人の死亡を正式に報告した時点です。
つまり、銀行側が「名義人の死亡を把握した時点」から口座は凍結されることになります。
ごく稀に、銀行の担当者が訃報欄や葬儀の情報を知り、口座を凍結するケースもありますが、通常は親族からの連絡がきっかけとなります。
また、銀行間では故人の死亡情報は自動的に共有されないため、もし複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの銀行へ個別に死亡の届出をしなければなりません。
ただし、同じ銀行内の複数支店に口座を持っている場合は、一度の届出でその銀行内のすべての口座が対象になります。
なお、銀行へ死亡の報告がされていなければ、口座は凍結されないため、届出前であれば引き出し自体は技術的に可能です。
しかし、その段階で他の人が口座から現金を引き出すと、後にトラブルや法的リスクが生じる恐れがあります。
著者
私たちは、保険会社・大手銀行・証券会社など金融機関での勤務経験を有したメンバーで構成する、株式会社モニクルリサーチ運営の『LIMO(リーモ)〜くらしとお金の経済メディア〜』のマネー編集部です。
三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子・株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵・SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか・日本生命保険相互会社出身の村岸理美などを中心としたメンバーで構成。それぞれが大手金融機関にて主にリテール・法人・富裕層向けの資産にまつわるアドバイス業務を経験。主に国内外株式の仲介、国内外の債券、投資信託、生命保険の販売業務に従事し、トップセールスで多数の表彰歴を持つ人や、研修講師として年間100回超の登壇経験を持つ元研修講師なども在籍。
専門性の高いテーマで年間8000本以上の企画・執筆・編集・監修の実績があり、特に以下の分野を中心に、厚生労働省・金融庁・総務省などの官公庁の一次情報をベースに記事を企画・執筆・編集している。
【主な執筆分野】
公的年金制度(厚生年金保険・国民年金)、社会保障制度、相続・贈与・退職金、NISA・iDeCoなどの税制優遇制度、資産運用・資産形成・保険など
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