3. やむを得ない事情で「故人の口座からお金を引き出したい」場合は?
リスクを十分に把握したうえで、どうしてもやむを得ない事情で「故人の口座から資金を引き出したい」と考える場合もあるかと思います。
そのような場合には、「預貯金の払い戻し制度」の活用を検討することをおすすめします。
3.1 故人の口座からお金を引き出せる「預貯金の払い戻し制度」とは?
「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割手続きがまだ終わっていなくても、故人の預貯金を一部引き出すことができる仕組みで、2019年7月1日より開始されました。
「預貯金の払い戻し制度」を利用すると、相続手続きが完了していなくても、相続人は故人の預貯金から一定額を引き出せるようになります。
【払い戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、この制度で引き出せる金額の上限は、1つの金融機関あたり150万円までとなっています。
また、「預貯金の払い戻し制度」の手続き方法は金融機関によって異なるため、詳しい内容を知りたい場合は、利用する金融機関へ直接問い合わせることをおすすめします。
4. 万が一のことがあったとき、慌てないために
今回は、万が一のことがあったときの銀行口座の取り扱いや、相続時のポイントについてお伝えしてきました。
「争族」という言葉があるように、遺産相続をめぐって家族間でトラブルが起こる可能性があります。
相続時の手続きや預金の取り扱いについては事前に確認しておくようにしましょう。
また、万が一ことがあったときのことを家族で話し合っておくことも大切です。
「縁起でもない」と話し合いを避けたくなる気持ちもあるかもしれませんが、相続が発生したときにスムーズに対応できるよう、今のうちから対策しておくと良いでしょう。
参考資料
マネー編集部
執筆者
私たちは、保険会社・大手銀行・証券会社など金融機関での勤務経験を有したメンバーで構成する、株式会社モニクルリサーチ運営の『LIMO(リーモ)〜くらしとお金の経済メディア〜』のマネー編集部です。
日本生命保険相互会社出身の村岸理美・三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子・株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵・SMBC日興証券株式会社出身の安達さやかなどを中心としたメンバーで構成。それぞれが大手金融機関にて主にリテール・法人・富裕層向けの資産にまつわるアドバイス業務を経験。主に国内外株式の仲介、国内外の債券、投資信託、生命保険の販売業務に従事し、トップセールスで多数の表彰歴を持つ人や、研修講師として年間100回超の登壇経験を持つ元研修講師なども在籍。
専門性の高いテーマで年間8000本以上の企画・執筆・編集・監修の実績があり、特に以下の分野を中心に、厚生労働省・金融庁・総務省などの官公庁の一次情報をベースに記事を企画・執筆・編集している。
【主な執筆分野】
公的年金制度(厚生年金保険・国民年金)、社会保障制度、相続・贈与・退職金、NISA・iDeCoなどの税制優遇制度、資産運用・資産形成・保険など
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