2. 口座凍結前に「名義人以外」が預金を引き出すことはできるのか?

結論、故人の銀行口座は凍結される前であれば、ATMなどを使って名義人以外の人が預金を引き出すことは技術的に可能です。

しかし、以下に挙げるような予期せぬ「リスク」や「トラブル」が発生する恐れがあるため、十分な注意が必要です。

2.1 リスク1:家族間のトラブルが起こる可能性がある

相続手続きを経ずに、銀行口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正な行為」と見なされるケースがあります。

このような行動は相続人同士の信頼関係を損ね、対立やトラブルの原因となり、場合によっては深刻な争いへと発展する恐れもあります。

さらに、引き出された預金は本来、相続財産の一部として遺産分割協議で公平に扱われるべきものであるため、無断での引き出しは相続人の間で意見の相違を生みやすく、トラブルを招きやすいです。

こうした理由から、口座が凍結される前でも、安易に預金を引き出すことは避けるのが賢明です。

特に、引き出した資金の使い道が不透明な場合は、問題がさらに大きくなる可能性があるため、十分に注意しましょう。

2.2 リスク2:相続放棄ができなくなる可能性がある

故人の財産は、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債も含めて相続するのが基本ですが、相続放棄をすることも可能です。

相続放棄を希望する場合は、家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。

一方で、銀行口座が凍結される前に名義人以外の者が預金を引き出す行為は、「単純承認」とみなされるリスクがあります。

単純承認とは、相続人が遺産をすべて受け入れる意思表示をしたと見なされることであり、この判断がされると後から相続放棄や限定承認を選択できなくなります。

つまり、預金を引き出した時点で「故人の資産も負債も一括して引き継ぐ意志がある」と判断されてしまう可能性があるのです。

こうしたリスクを避けるため、相続手続きが終わるまでは預金の引き出しを控えることが望ましいといえます。

とはいえ、葬儀費用やその他の手続きに急に資金が必要になるケースもあります。

故人の口座からお金を引き出さざるを得ない時は、どのような対応が適切か、具体的な対処法を見ていきましょう。