厚生労働省が2026年8月5日に公表した被保護者調査(令和8年5月分概数)によると、生活保護を受けている人は197万237人でした。前年の同じ月に比べ2万624人、1.0%の減少です。
生活保護というと生活費の話が中心になりがちですが、医療保険の扱いも変わります。
国民健康保険法第6条第9号は、生活保護法による保護を受けている世帯に属する人を国民健康保険の被保険者としないと定めています。後期高齢者医療も、高齢者の医療の確保に関する法律第51条第1号で同じ扱いです。
この記事では、保護が始まると医療保険の資格がどう動くのかと、医療費がどう支払われるのかを見ていきましょう。
- 生活保護を受けている世帯に属する人は、国民健康保険の被保険者としないと法律に定められている
- 後期高齢者医療も同じ扱いで、保護が停止されている世帯は除かれる
- 医療費は医療扶助として直接医療機関へ支払われ、本人負担はない
1. 生活保護を受けると国民健康保険の被保険者から外れる
はじめに、医療保険の資格がどうなるのかを確認します。
1.1 国民健康保険法第6条第9号に定められている
国民健康保険法第6条では、被保険者としない人を号ごとに定めています。その第9号が「生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者」です。
保護が始まると国民健康保険の資格を失い、保護が廃止されると再び加入することになります。世帯に属する人という書き方ですので、判定は世帯単位です。
1.2 後期高齢者医療も同じ扱いになる
75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度についても、高齢者の医療の確保に関する法律第51条第1号に同じ内容が書かれています。生活保護法による保護を受けている世帯に属する人は、後期高齢者医療の被保険者としないという規定です。
どちらの制度も、保護を停止されている世帯は除かれます。停止と廃止では扱いが違いますので、この点は条文どおりに読む必要があります。
2. 医療費は医療扶助として直接医療機関に支払われる
では、生活保護を受給する世帯は医療をどう受けることになるのでしょうか。
2.1 本人負担はなく、保険料の納付もない
厚生労働省によると、医療サービスの費用は生活保護の扶助のひとつである医療扶助でまかなわれ、費用は直接医療機関へ支払われます。本人負担はありません。
国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者ではなくなりますので、その保険料を納めることもなくなります。窓口で自己負担を払い、保険料を納めるという流れとは、お金の動き方が変わるわけです。
2.2 介護サービスの費用も介護扶助として直接支払われる
介護についても同じ考え方で、介護サービスの費用は介護扶助として直接介護事業者へ支払われ、本人負担はありません。
ほかの扶助は、生活扶助が基準額で、住宅扶助が定められた範囲内で実費というように、種類ごとに支給の形が決まっています。扶助は全部で8種類あります。
自治体で国民健康保険と後期高齢者医療の保険料を計算していた頃、資格の得喪はいつも日付との勝負でした。保護の開始日や廃止日がずれると、保険料の計算もやり直しになります。
