9月が誕生月の方には、9月の初め頃に日本年金機構から書類が届きます。
日本年金機構は現況届について、期限までに提出されないと年金を引き続き受け取ることはできず、提出されるまでの間、年金の支払いが一時止まることになるとしています。
加給年金額等の対象者がいる方には、これとは別に生計維持確認届が届きます。
この記事では、誕生月の末日が期限になる書類の種類と、届くタイミングを確認していきます。
- 現況届は誕生月の初め頃に届き、誕生月の末日までに機構本部へ到着させる
- 出さないと年金の支払いが一時止まる
- マイナンバーが登録されると、以後の現況届は原則不要になる
1. 現況届が届く人と届かない人
まず、なぜ人によって届いたり届かなかったりするのかを確認します。
1.1 住民基本台帳ネットワークで確認できるかどうか
日本年金機構は、年金受給者が健在であることを住民基本台帳ネットワークの情報により確認しています。この情報で確認できない方は、誕生月に年金受給権者現況届の届出が必要になります。
つまり届かないこと自体は問題ではありません。機構の側で確認が取れているということです。自分が提出の必要があるかどうかを確かめたい場合は、ねんきんダイヤルに問い合わせるよう案内されています。
1.2 誕生月の末日までに到着させる
現況届の用紙は、毎年誕生月の初め頃に受給者本人へ送付されます。現況届に住民票を添付するか、マイナンバーを記入し、同封の返信用封筒で誕生月の末日までに日本年金機構本部に到着するように提出します。
投函した日ではなく、到着した日で見られます。月末ぎりぎりに出すと間に合わないことがあるため、届いたら早めに出しておきたいところです。
2. 現況届を出さないと年金の支払いが止まる
現況届の提出期限を過ぎた場合、どうなるのでしょうか。
2.1 提出されるまで一時止まる
日本年金機構は、現況届を期限までに提出されないと年金を引き続き受け取ることはできず、提出されるまでの間、年金の支払いが一時止まることになるとしています。
権利がなくなるわけではありませんが、出すまでは振り込まれません。2か月に1度の支給なので、1回分の入金がないという形で表れます。
2.2 マイナンバーを登録すると次から不要になる
現況届の個人番号記入欄にマイナンバーを記入していない場合であっても、提出した住民票情報等を基に、マイナンバー法にもとづきマイナンバーが登録されます。
日本年金機構は、マイナンバー登録後は現況届の提出や住所変更の届出が原則不要となるとしています。一度出せば、その後の手間が減る仕組みです。
3. 加給年金がある方には別の書類も届く
現況届のほかにも届くものがあります。
3.1 生計維持確認届
加給年金額等の対象者がいる方は、引き続き加給年金額等を受けるために生計維持関係の確認が必要です。生計維持確認届が毎年誕生月の初め頃に送付され、誕生月の末日までに日本年金機構本部へ到着するように提出します。
加給年金額の対象になるのは、生計を維持されている配偶者または子です。配偶者の分には、受給権者の生年月日に応じた特別加算が付きます。この確認届を出さないままにすると、加算が続かなくなります。
3.2 障害状態確認届
障害年金を受けている方は、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態の確認が必要な場合があります。障害状態確認届は、提出が必要となる年の誕生月の3か月前の月末に送付されます。
届書に住所と氏名を記入し、診断書を医師に記載してもらい、誕生月の末日までに到着するように提出します。医師に書いてもらう時間が要るため、3か月前に届く形になっています。
役場の窓口にも、年金の書類を持って相談に来られる方がいました。年金の届出先は年金事務所ですが、まず身近な窓口に持ち込まれることが多いのだと感じていました。
