2026年9月1日(火曜)から、日本年金機構が「令和8年度の年金生活者支援給付金請求書」の送付を始めました。はがきの形をしたもので、基礎年金を受けている方のうち、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方に、順次届きます。

年金にかかわる郵便物は、封を開けるのに少し身構えてしまうものです。「また何か手続きが要るのだろうか」「難しい書類だったらどうしよう」と感じる方もいるのではないでしょうか。あとで読もうと思って、そのまま積んでしまった経験のある方もいるかもしれません。

ただ、このはがきに関していえば、書く欄は3つしかありません。氏名と、日中連絡のとれる電話番号と、提出する日付です。添付書類も原則として要りません。

裏を返せば、簡単だからこそ置いておきやすい、ともいえます。出すのが遅れても手続き自体はできるのですが、「いつ分から受け取れるか」が変わってしまいます。分かれ目は令和9年1月4日(月曜)です。

中身が分かってしまえば、たいていは数分で終わります。今回は、届いたはがきをどうすればよいのかを、日本年金機構の案内にそって順に確認していきましょう。

ココがポイント
  • 令和8年9月1日(火曜)から順次送付。はがきに書くのは「氏名・日中連絡のとれる電話番号・提出する日付」の3つで、添付書類は原則不要
  • 令和9年1月4日(月曜)までに届けば、さかのぼって令和8年10月分から受け取れる。届かなかった場合は請求した月の翌月分から
  • 老齢の給付基準額は月額5620円。これは保険料を480月すべて納めた方の額で、納めた月数に応じて自分の額が決まる

1. 【年金生活者支援給付金請求書】はがきが届いたら、あなたが書くのはこの3つだけです

まず、同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を切り取り線に沿って切り離します。そのうえで、記入するのは次の3つです。

1つめは氏名です。はがきのあて名に記載された氏名をそのまま書きます。2つめは日中連絡のとれる電話番号です。日中とあるのは、確認が必要になったときに連絡がつく番号を、という意味合いでしょう。3つめは提出する日付です。

書き終えたら、同封の目隠しシールを請求書面に貼ります。ここで気をつけたいのが、はがきを折り曲げたり、目隠しシール以外のシールなどを貼ったりしないことです。案内にもわざわざ注意書きがあります。最後に切手を貼り、差出人欄を記入したうえで、郵便ポストに投函します。

添付書類は、原則として必要ありません。市町村から提供を受ける所得情報等によって、支給要件を満たしているかどうかが判定されるためです。ただし、所得情報等を確認できない場合などには、添付書類の提出をお願いされることがあります。

郵送ではなく、電子申請を選ぶこともできます。スマートフォンとマイナンバーカードで手続きができ、詳しくは同封のリーフレットに案内があります。ただし電子申請ができるのは、令和7年1月以降にはがき型の請求書が届いた方です。今回はじめて届いた方は、この条件に当てはまります。外出が難しい方や、切手を買いに行くのが手間だという方は、こちらでもよいでしょう。

出したあとの流れも見ておきます。

支給要件を満たしている方には、請求書の提出から1〜2カ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」が届きます。そのあと、初回のお支払い月の上旬に振込通知書が届きます。

給付金は、原則として偶数月の15日に、その前月までの2カ月分が、年金とは別に振り込まれます。15日が土曜・日曜・祝日のときは、その直前の金融機関の営業日になります。振込先は年金と同じ口座です。日本年金機構は「10月分と11月分は12月中旬に振り込まれます」と例を挙げています。

宮野 茉莉子
年金の郵便物は、内容が分からないうちは重く感じます。ただ今回のはがきは、書く欄が3つで添付書類も原則要りません。手続きそのものより、「きちんと出すか」「いつまでに出すか」のほうが結果を左右します。次では、その期限を確認します。