3. そもそも「住民税が非課税」とは、どういう状態を指すのか

境界線の話をする前に、住民税がどう組み立てられている税なのかを押さえておきます。ここが分かると、非課税の条件がなぜあの書き方になっているのかも見えてきます。

3.1 住民税は、性格の違う2つの部分でできている

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造2/4

個人住民税のしくみ

出所:総務省「個人住民税」

住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に納める地方税です。ごみの収集、消防、学校といった地域のサービスを支える財源にあてられています。

個人が負担する住民税は、次の2つが組み合わさったものです。

  • 均等割:所得の金額にかかわらず、一定以上の所得がある方に一律で課される税金
  • 所得割:前年の所得金額に応じて課される税金

この2つがどちらも課されない状態が「住民税非課税」です。そして、世帯にいる全員がその状態になって、はじめて「住民税非課税世帯」と呼べます。本人だけが非課税でも、同居する家族の誰か1人に課税されていれば該当しません。

やや分かりにくいのが、「所得割だけがかからない」という中間の状態があることです。これを給付金の対象に含めるかどうかは自治体の判断に委ねられているため、自分の市区町村がどう扱っているかを確かめる必要があります。

田中 友梨
判定でつまずきやすいのが、年金の種類です。遺族年金と障害年金は非課税所得なので、金額の多い少ないにかかわらず、住民税の判定に使う合計所得金額には一切入りません。「年金が入っているから対象外だろう」と最初に思い込んでしまうと、確認そのものをしないまま何年も過ぎてしまいます。まず自分の受け取っている年金がどの種類なのかを確かめるところから始めてみてください。

4. 非課税になる3つの入り口|どれか1つを通れば足りる

住民税が非課税として扱われる道筋は、次の3つです。全部を満たす必要はなく、いずれか1つに当てはまれば対象になります。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下である
  • 前年の合計所得金額が、居住する市区町村の定める基準額以下である

出所:【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう

上の2つは全国どこでも同じ基準です。厄介なのは3つめで、ここだけは市区町村ごとに基準額が違います。自分の住むまちの数字を調べない限り、当てはまるかどうかを判断できないということです。

5. 【神戸市の例】基準額は、この式から出てくる

基準額は自治体ごとに違うと書きましたが、決め方そのものには型があります。兵庫県神戸市が公表している式を見てみましょう。

住民税(市県民税)がかからない人3/4

住民税(市県民税)がかからない人

出所:神戸市「住民税(市県民税)がかからない人」

35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者(※)+ 扶養親族の数)+ 10万円 + 21万円

ただし、計算式の最後の21万円は、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合にのみ加算されます。

※同一生計配偶者:納税者と生計を一つにする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の方を指します。

出所:【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう

読み落としやすいのが末尾の21万円です。これは同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯にだけ足せるもので、単身世帯の計算には入りません。

5.1 《試算》家族が1人増えるごとに、基準額はどう動くのか

式に人数を入れていくと、扶養の有無が判定にどう効くのかが数字で見えてきます。

  • 単身(1人):35万円×1人+10万円=45万円(21万円の加算なし)
  • 配偶者あり(2人):35万円×2人+10万円+21万円=101万円(+56万円)
  • 配偶者と子1人(3人):35万円×3人+10万円+21万円=136万円(+35万円)
  • 配偶者と子2人(4人):35万円×4人+10万円+21万円=171万円(+35万円)

1人目で56万円と大きく跳ね、2人目からは1人につき35万円ずつの上昇に落ち着きます。21万円の加算が最初の1人でしか効かないため、こうした段差ができるわけです。

言い換えれば、扶養がいるかいないかで判定の結果が最も大きく変わります。配偶者が働き方を変えた年や、子どもが就職して扶養から外れた年は、基準額が動く可能性があるということです。ここに挙げたのは神戸市の基準による計算で、他の自治体では数字が変わります。

6. 【神戸市の例】給与と年金、それぞれの年収ライン

判定を動かすのは家族の人数だけではありません。所得は収入から控除を引いて計算するため、同じ所得基準でも、収入の種類が違えば必要な年収額は変わります。神戸市の基準を年収の形に置き換えたものが次の一覧です。

単身世帯の場合/合計所得金額が45万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収110万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年収155万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年収105万円以下

配偶者や扶養家族がいる場合/合計所得金額が101万円以下の方が対象となります。

  • 給与収入のみの場合:年収166万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年収211万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年収171万3334円以下

出所:【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう

単身なら、給与だけの人は年収110万円以下、65歳以上で年金だけの人は年収155万円以下。ここが境目です。同一生計配偶者や扶養親族が加われば線は上がり、65歳以上・年金のみの世帯であれば、扶養が1人いるだけで年収211万円以下まで広がります。

家族構成と、収入の種類。境界線を動かしているのはこの2つで、どちらか一方だけを見ていても自分の位置は分かりません。

7. 【罠1】申告していないと、行政はそもそも所得を把握できない

ここからは、条件を満たしているのに給付金を受け取り損ねてしまう5つのパターンを取り上げます。

最初のひとつは、申告をしていない状態です。「去年は収入がなかったのだから、黙っていても振り込まれるはず」と考えている方がいますが、行政の側から見ると事情はまったく違います。

自治体が住民の所得を知る経路は、勤務先が提出する「給与支払報告書」や、年金機構から届く情報です。どこからも情報が入ってこなければ、その人の収入がゼロなのか、単に把握できていないだけなのかを区別できません。非課税世帯としての認定や、その後の事務処理に支障が出るおそれがあります。

課税の状況が確定していない相手には、給付金の判定もすぐには下せません。結果として支給が遅れたり、確認の連絡を受けたりすることになります。収入がなかった年こそ、住民税の申告(いわゆる0円申告)を出しておく意味があるわけです。

7.1 【防衛策】収入がゼロでも申告書を出しておく

誰かの扶養に入っているのでなければ、収入がなかった年でも「住民税(市・県民税)の申告」を出しておきましょう。所得がないことが公的な記録として残り、国民健康保険料や介護保険料も適正な額に設定されます。給付金の案内やその他の手続きも、そこから滞りなく回り始めます。

田中 友梨
申告がないと、課税・非課税証明書そのものが発行されません。この証明書は給付金の判定だけでなく、公営住宅の申込みや奨学金の手続きなど、意外と多くの場面で提出を求められます。いざ必要になってから慌てても、その年度分はもう出せません。無収入の期間が続いている方や、退職などで前年から状況が変わった方は、市区町村の窓口や公式サイトで扱いを確認したうえで、0円申告を済ませておくと安心です。

8. 【罠2】別居する子の扶養に入っていると、非課税でも対象から外れる

ひとり暮らしの親の年金収入が基準内(東京23区などでは155万円以下)に収まっていれば、その世帯は非課税世帯として臨時給付金の対象になるはずです。ところが、思わぬところで対象外になることがあります。

きっかけは、仕送りをしている子どもが、親を税法上の扶養親族(扶養控除の対象)に入れているケースです。国の物価高騰対策給付金では、「住民税が課税されている親族の扶養親族等のみからなる世帯」を対象外と定めてきました。親の世帯が非課税であっても、この規定にあたれば支給されません。

子ども側から見れば正当な節税手続きです。それが結果として、親の受給機会を消してしまう。制度の噛み合わせで生じる、気づきにくいすれ違いといえます。

8.1 【防衛策】親子を1つの家計とみなして比べる

親を扶養に入れて子どもの税を抑えるのか、外して親自身が給付金を受け取るのか。どちらが得かは、親子それぞれで計算しても答えが出ません。家族全体の手取りがどちらで増えるかという物差しで、両方のパターンを並べてみることです。

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別居の親を扶養に入れること自体は、生計が同一で所得の要件を満たしていれば認められた手続きです。判断が難しいのは、影響が給付金だけにとどまらない点にあります。高額療養費の区分や介護保険料の段階も、世帯の課税状況で変わることがあります。しかも扶養控除の効果は毎年続くもので、給付金は1回きりのことが多い。単年で比べるのではなく、数年単位でどちらが有利かを見るのが現実的です。

9. 【罠3】iDeCoや医療費控除をいくら積んでも、非課税世帯にはならない

「iDeCo(個人型確定拠出年金)や医療費控除、生命保険料控除を使えば税金が下がる」という話は、あちこちで目にします。そこから一歩進めて「控除を増やせば所得が下がって非課税世帯になれるのでは」と考える方がいますが、これは仕組みの読み違えです。

非課税かどうかを判定するのに使われるのは、前年の「合計所得金額」や「総所得金額等」です。この数字は、iDeCoや医療費控除、生命保険料控除といった所得控除を差し引く【前】の段階で確定します。控除をどれだけ積み上げても、判定に使われる数字は1円も動きません。

9.1 【防衛策】税額を減らすことと、判定を通ることは別物

所得控除は、納める税額を減らすための仕組みです。合計所得金額そのものを削る機能は持っていません。節税に取り組むことと、非課税世帯の判定ラインをまたぐことは、まったく別の話として切り分けておきましょう。

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控除には引かれるタイミングが2段階あります。給与所得控除や公的年金等控除、青色申告特別控除は、収入から所得を出す段階のもの。医療費控除や生命保険料控除、iDeCoの掛金は、合計所得金額が確定したあと、課税所得を出す段階のものです。非課税の判定に使われるのは、前者を引いたあとで後者を引く前の数字。ここを取り違えたまま、生活を切り詰めて掛金を増やしてしまうと、目的と手段がずれてしまいます。iDeCoは老後資金づくりの制度として優れていますが、非課税判定を動かす道具ではありません。

10. 【罠4】保険金を受け取った年だけ、課税世帯に切り替わる

毎年ずっと非課税世帯だった方が、ある1年だけ基準から外れることがあります。引き金になるのは、まとまったお金を受け取ったタイミングです。

自宅の修繕費を工面するために生命保険を解約して解約返戻金を受け取った。長年払い込んできた養老保険が満期を迎えた。こうした受け取りは、その年の「一時所得」として扱われます。

一時所得は、受取総額から払込保険料と最高50万円の特別控除を引き、残った金額をさらに半分にして計算します。ここで出た金額に公的年金などの他の所得を足し、基準額を超えれば、翌年度から課税世帯です。

10.1 【防衛策】受け取る前に、翌年の負担まで計算しておく

課税世帯になると、給付金の対象から外れるだけでは済みません。国民健康保険料や介護保険料の算定基準額も上がります。受け取る前に「(受取額 - 払込保険料 - 50万円)× 2分の1」を計算し、年金などの所得と足して基準額を超えないかを確かめておきましょう。

金額が大きい場合は、一括ではなく年金形式で受け取るという選び方もあります。受け取り方を変えると税と保険料がどう動くのか、保険会社と自治体の両方に確認しておくと判断しやすくなります。

田中 友梨
一時所得には最大50万円の特別控除があるので、差引利益が50万円以下なら課税対象になりません。問題はここを超えたときで、控除後の金額の2分の1が総所得金額等に算入されます。翌年の所得証明の数字が上がり、国民健康保険料や介護保険料、住民税まで連動して増えることがあります。受け取り自体が悪いわけではなく、時期を1年ずらすだけで結果が変わる場合もあります。「いくら受け取れるか」と「翌年の負担がどう動くか」は、必ずセットで見ておきたい論点です。

11. 【罠5】引っ越した年は、申請先と基準日が食い違う

年の途中で転居した場合に確認したいのは、「その給付金の基準日はいつか」と「申請先はどの自治体か」の2点です。

ややこしいのは、判定する自治体と申請する自治体が一致しないことがある点にあります。課税・非課税の判定は原則としてその年の1月1日に住んでいた自治体が行いますが、給付金を実施し申請を受け付けるのは、その給付金が定める基準日時点に住んでいる市区町村です。

基準日より前に引っ越していれば、申請先は転居先の自治体になります。ただしその自治体は、前の住所地に課税状況を照会しなければ判定できません。同じ場所に住み続けている人と比べて、支給までに時間がかかるのはこのためです。

11.1 【防衛策】通知が届く道筋を先に整えておく

自治体から届く通知や確認書を取りこぼさないよう、転居後は次の3点を早めに済ませておきましょう。

  • 郵便局での転居・転送サービスの手続き
  • 転居に伴う住民票異動手続きの完了
  • 引越し前後の自治体における独自給付施策の確認

12. 自分が非課税かどうかは、書類で確かめる

インターネット上の「非課税判定チェッカー」で分かるのは、あくまで目安です。確実に知りたいなら公的な書類を見るしかありません。手段は2つあります。

12.1 6月に届く決定通知書を見るか、課税証明書を取りに行く

  • 住民税の決定通知書を見る:毎年6月頃に届く通知書で、住民税額(所得割・均等割)の欄が「0円」またはアスタリスク等で記載されていれば非課税です。
  • 課税証明書(非課税証明書)を取得する:市区町村の窓口か、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付で最新年度の証明書を取り、税額が0円であることを確認します。

13. 【現役ファイナンシャルアドバイザーが回答】50歳代に多いお悩み「役職定年で手取りが減ったらどうなる?」

50歳代に入ると、役職定年や再雇用制度によって将来の給与が下がる時期を意識し始める方が増えます。これまで順調に増えてきた収入が減ることに戸惑い、退職後の生活が成り立つのかと不安を感じるという声もよく聞かれます。

13.1 50歳代に多いお悩み相談は「手取りが減る時期が近い」「何をすればいいか決められない」

50代のお客様
55歳で給与が減額されることが見えていて、退職後の生活に漠然とした不安があります。将来のシミュレーションをしてみて、「理想と現実の違いを見た」というのが正直なところです。「月々もう少しもらえたら嬉しい」——減ってしまう手取りをどう補えばいいのかが、いまいちばんの課題です。

これまで順調に増えてきた収入が下がる。その事実を数字で見た瞬間に戸惑いを覚える方は少なくありません。役職定年や再雇用制度が視野に入る時期のご相談では、この戸惑いから話が始まることがよくあります。

こうした方に多いのは、「何歳からいくら足りなくなるのか」が分からないまま、対策だけを探してしまうケースです。不安の正体が数字になっていなければ、打ち手も選びようがありません。

13.2 【現役ファイナンシャルアドバイザーからアドバイス】手取りが変わる年を知り、収入源を足す

田中 友梨
「漠然とした不安」は、「知らない・わからない」から生まれます。手取りが変わる年齢をカレンダーに書き出し、何歳からいくら不足するのかを見える化することが大切。対策を練るための土台をつくり、必要な時期に定期的な収入を得る仕組みづくりを今から考えましょう。

また、定期的な収入を得る仕組みは、増やすことよりもリスクを抑えて安定的に運用することにフォーカスします。そのため、今後のインフレ対策も鑑みて、成長を狙う資産をあわせもちするのも一案です。

安定運用と積極運用の比率は、運用期間やリスク許容度などによってひとそれぞれです。「収入が減るのだから仕方ない」と諦める前に、今からできる対策を検討してみましょう。

13.3 ポイント1:手取りが変わる年を、カレンダーに落とし込む

最初に取り組みたいのは、これから起きる収入の変化を時間軸に並べることです。いつ給与が下がり、いつから年金が入り始めるのか。この2つを自分のカレンダーに書き込むだけでも、対策を考える土台ができます。

60歳で退職した場合と、65歳まで働いた場合。この2本を並べて比べると、長く働くことが金額としてどれほどの意味を持つのかが見えてきます。漠然とした不安の多くは、数字にした途端に「どこに手を打てばよいか」という具体的な問いに変わります。

とはいえ、何歳まで働けるかは健康状態や勤務先の制度に左右されます。計画どおりにいかない可能性も織り込んでおきたいところです。年金を受け取り始める時期によっても金額は変わりますから、1本の見通しに絞らず、複数のパターンを並べておくと選択の幅が残ります。

13.4 《試算》給与が2割減ると、年間の手取りはどれだけ変わるのか

収入の減少が家計にどう響くのか、金額に置き換えてみます。55歳時点で年収600万円の方が、2割減の480万円になるケースを想定しました。一定の前提を置いた試算であり、実際の減額幅は勤務先の制度によって異なります。

  • 減額前の年収:600万円
  • 減額後の年収:480万円(2割減)
  • 年間の差:120万円(月額に直すと10万円)
  • 60歳までの5年間の累計:600万円

この年120万円を、資産からの収入だけで埋めようとするとどうなるか。利回り2%なら単純計算で6000万円、3%でも4000万円の元本が要ります。運用だけで穴をふさぐという発想が、多くの方にとって現実的でないことが分かります。

だからこそ、働く期間を延ばす、支出を見直す、資産からの収入を足す。この3つを組み合わせる考え方になります。なお、税や社会保険料は考慮していない概算です。

13.5 ポイント2:資産から定期的な収入を得る仕組みを持つ

そのうえで検討したいのが、減った給与を補う収入源をつくることです。働いて得る収入が細っても、資産のほうから定期的にお金が入る形があれば、退職後の家計は支えやすくなります。

ただし、この種の資産にも押さえておくべき性質があります。償還までの期間が長いものほど、金利が上昇した局面で価格の下がり方が大きくなります。途中で売却すれば、そのときの価格次第で元本を割ることもあります。

利率の高さにも理由があります。発行体の信用力を反映してその水準になっている場合があるため、数字の大きさだけで選ぶのは避けたいところです。外貨建てであれば為替の影響も乗ります。どの期間・どの発行体・どの通貨を選ぶかは、その資金をいつ使う予定なのかと、値動きをどこまで受け入れられるかで決まります。

13.6 ポイント3:安定収入を狙う資産と、成長を狙う資産を分ける

資産に役割を割り振っておくことも大切です。定期的な収入を受け取る部分と、長期的な値上がりを目指す部分。この2つを組み合わせると、全体の振れ幅は抑えやすくなります。手元の資金をひとまとめに同じ方法で運用しないというのが、リスク管理の基本です。

ここで気をつけたいのは、安定を狙う側も価格が動くという点です。「こちらは減らない」と考えてしまうと、値下がりしたときに想定外の判断をしかねません。含み益が出ればつい利益を確定したくなりますが、当面使う予定のない資金であれば、急いで売る理由があるとは限りません。

これは相場が上がり続けるという意味ではありません。判断の軸に置くべきは相場の見通しではなく、その資金をいつ使うのかです。使う時期が近づいた資金から順に、値動きの影響を受けにくい形へ移していく。この順番を決めておくと、相場に振り回されずに済みます。

将来の収入減を前に、どうすればいいのかと立ち止まってしまう。そうした反応をされる方は少なくありません。ただ、悲観するしかないと決めつける前に、手取りが変わる時期を把握し、安定収入を狙う資産と成長を目指す資産の役割を一つずつ整理してみる。そこまで進めば、退職後の暮らしは輪郭を持った計画として描けるようになります。

なお、適した資産の種類も配分も、収入の見通しや退職の時期、家族構成によって変わります。債券をはじめとする運用商品を検討される際は、発行体の信用力や償還までの期間、手数料、途中売却時の扱いを確認したうえで、個別の事情に応じて専門家にご相談ください。

14. まとめにかえて|使える制度を、知らないまま逃さないために

住民税非課税世帯を対象とした制度は、医療・介護・保育・進学と、家計の重い部分をまとめて軽くしてくれます。ただし、収入が少ないという事実だけで、8つすべてが自動的に適用されるわけではありません。

申告を出して判定の土俵に乗ること。家族の扶養控除がどうなっているかを確かめること。保険金の受け取りなど、基準額をまたぐ出来事に気を配ること。取りこぼしを防ぐ要は、この3つに集約されます。

10月は住民税の納期のひとつです。納付書が届いた人も届かなかった人も、この機会に世帯全体の状況を一度点検しておきましょう。

15. 住民税非課税世帯に関するよくある質問

制度を使う際は、目先の負担軽減だけでなく、将来への影響や手持ち資産の扱いも気になるところです。よく寄せられる3つの疑問に答えます。

15.1 Q1. 非課税になると、将来の年金額は減りますか?

A. 国民年金保険料の「免除制度」を使えば、全額納付した場合より年金額は少なくなります。ただし、何もせず未納にしておくよりは、はるかに有利です。

住民税非課税世帯であれば、国民年金保険料の免除(全額・半額など)を申請できる可能性があります。全額免除が認められた期間は、保険料を1円も払っていなくても、年金額の計算に2分の1が国庫負担として反映されます。

これに対して、申請せず未納のまま放置した期間は、年金額にまったく反映されません。それだけでなく、万一のときに障害年金や遺族年金を受け取れなくなるリスクも生じます。同じ「払っていない」でも、免除と未納では扱いがまるで違うということです。

なお、家計に余裕が出たときは、10年以内であれば免除分をあとから納める(追納する)ことができます。追納すれば、受給額を満額に近づけられます。

15.2 Q2. 預貯金が多くても、非課税世帯になれますか?

A. なれます。住民税の判定は「前年の所得」を見るものなので、その時点でいくら持っているかは直接影響しません。

住民税は、その年にどれだけ稼いだかという「フロー」に課される税です。どれだけ持っているかという「ストック」を測る仕組みにはなっていません。数千万円の預貯金や不動産があっても、前年の所得が自治体の基準以下であれば非課税世帯と判定されます。

ただし、次の2点は例外的に効いてきます。

  • 利子・配当所得:預貯金の利子や株式の配当金、売却益などについて確定申告をすると「所得」として扱われ、基準を超えてしまうことがあります。
  • 特定の給付金:自治体が独自に実施する給付金では、所得制限に加えて「預貯金額が一定以下であること」を条件にしているケースがまれにあります。

15.3 Q3. 年度の途中で世帯主が亡くなったら、判定はどうなりますか?

A. 住民税は「毎年1月1日時点」の状況と前年の所得で判断します。年度の途中で世帯主が亡くなって世帯構成が変わっても、その年度の課税状況は動きません。翌年度から、新しい世帯の前年所得をもとに判定し直されます。ただし臨時給付金には別に「基準日」が定められているため、そちらは自治体の窓口で確認が必要です。

参考資料

田中 友梨