4. 【75歳以上 後期高齢シニア】単身と夫婦で異なる?世帯単位で決まる負担割合の考え方
後期高齢者医療制度では、窓口負担割合を判定する際に、本人だけでなく同一世帯に属する後期高齢者全員の所得を合算して判断する仕組みとなっています。
そのため、「自分の収入は少ないから負担も軽いはず」とは限らない点に注意が必要です。
たとえば本人の年金収入が少なくても、同居する配偶者などに一定以上の所得がある場合には、世帯全体として「現役並み所得者」と判定されることがあります。その場合、医療機関での自己負担割合は3割となります。
重要な判定ポイントの一つが、世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるかどうかです。該当者がいる場合、その世帯は原則として現役並み所得者とみなされ、3割負担となる可能性が高くなります。
特に、夫婦のどちらか一方に収入や年金が集中している世帯では、単身世帯よりも世帯合算基準を超えやすい傾向があります。
個人の所得だけではなく、配偶者を含めた世帯全体の所得によって負担割合が決まるという制度の仕組みを、事前に理解しておくことが大切です。