6月も下旬に入り、本格的な夏の訪れを感じる季節となりました。
次回の年金支給日は8月14日(金)です。
この日、公的年金に加えて「年金生活者支援給付金」が支給される方もいらっしゃいます。
この給付金は、公的年金などの収入が一定基準額以下の方の生活を支えるために設けられた制度です。
一時的な支援とは異なり、条件を満たす限り継続的に受け取れる点が特徴です。
しかし、対象者であっても、ご自身で請求手続きを行わなければ受給できません。
日本年金機構から案内が届いていないか、ご自身やご家族が対象になっていないか、今一度確認してみてはいかがでしょうか。
この記事では、「年金生活者支援給付金」の支給条件や金額、手続き方法について詳しく解説します。
1. 「年金生活者支援給付金」の概要
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給していても所得が低い世帯を対象に支給される給付金です。
年金の支給日にあわせて、2カ月に1回、公的年金に上乗せされる形で支払われます。
近年実施されている「住民税非課税世帯への給付金」といった一時的な支援策とは異なり、要件を満たしている間は継続して受け取れる恒久的な制度です。
年金生活者支援給付金には、以下の3つの種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
それぞれの支給対象者について見ていきましょう。
2. 年金生活者支援給付金の対象者は?3種類の支給要件を解説
年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは、その内容を整理して見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の人を対象とする制度です。
しかし、所得が基準額をわずかに超えるだけで給付対象外となり、基準額ぎりぎりで対象となる人よりも総所得が少なくなるという問題がありました。
このような不公平感を和らげるために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。
この給付金は、所得が基準額を上回っても一定の範囲内であれば受給可能で、所得が増えるにつれて給付額が段階的に減っていく仕組みになっています。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額)
※ 障害年金などの非課税収入は除きます。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額)
※ 遺族年金などの非課税収入は除きます。
それぞれの給付金は、上記の要件をすべて満たしている場合に支給対象となります。
次に、給付額についても見ていきましょう。
3. 2026年度「年金生活者支援給付金」の支給額はいくら?
2026年度の年金生活者支援給付金は、前年の物価変動率を反映して、給付額が+3.2%引き上げられました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金は、上記の基準額を基に保険料の納付状況に応じて給付額が計算されます。
保険料の納付済期間や免除期間によって、実際に受け取れる金額は個人差が生じます。
参考までに、保険料納付済期間ごとの給付額の目安を見ておきましょう。
3.1 老齢年金生活者支援給付金:保険料納付状況別の給付額目安
前述したように、老齢年金生活者支援給付金の額は、基準額を基に保険料の納付済期間や免除期間などを考慮して算出されます。
参考として、保険料納付済期間や全額免除期間ごとの月額給付額の目安を確認してみましょう。
- 納付済期間240カ月・全額免除期間0カ月:給付額(月額)2810円
- 納付済期間240カ月・全額免除期間60カ月:給付額(月額)4281円
- 納付済期間240カ月・全額免除期間240カ月:給付額(月額)8694円
- 納付済期間360カ月・全額免除期間120カ月:給付額(月額)7157円
- 納付済期間280カ月・全額免除期間200カ月:給付額(月額)8181円
- 納付済期間200カ月・全額免除期間280カ月:給付額(月額)9207円
上記はあくまで目安の金額ですが、納付済期間が同じでも、残りの期間が未納か免除申請済みかによって、給付額に大きな違いが出ることがわかります。
4. 年金生活者支援給付金の申請手続きについて
年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請手続きが必要です。
対象となる方には案内を兼ねた請求書が送られますが、提出しないと給付金を受け取ることはできないため注意しましょう。
年金の受給状況に応じて、日本年金機構から送付される書類の種類が異なります。
この章では、代表的な3つのケースの申請方法を解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、例年9月頃から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入したら、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載して切手を貼り、ポストへ投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報などを確認するための所得状況届が届きます。
一度申請をすれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは原則として不要です。
もし所得が増えるなどして支給要件に該当しなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
また、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になりました。
電子申請を利用した場合は、郵送での提出は不要です。
5. まとめ
今回は「年金生活者支援給付金」について、重要なポイントを解説しました。
この制度は、日々の生活を少しでも穏やかに送れるよう、条件を満たした方に年金を上乗せして支給されるものです。
最も大切なのは、この給付金が「申請主義」であるという点です。
もし日本年金機構から書類が届いているなら、確実に受け取るために忘れずに手続きを進めましょう。
日々の暮らしに役立つものはないか、まずは身近な支援制度に目を向けてみることも大切です。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- LIMO「次回、8月14日の年金支給日に【年金生活者支援給付金】が振り込まれる人も!「どんな人」がもらえる?支給要件を確認」
橋本 優理