2. 年金生活者支援給付金の対象者は?3種類の支給要件を解説

年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは、その内容を整理して見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。

※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の人を対象とする制度です。

しかし、所得が基準額をわずかに超えるだけで給付対象外となり、基準額ぎりぎりで対象となる人よりも総所得が少なくなるという問題がありました。

このような不公平感を和らげるために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。

この給付金は、所得が基準額を上回っても一定の範囲内であれば受給可能で、所得が増えるにつれて給付額が段階的に減っていく仕組みになっています。