8月14日(金)は年金支給日です。年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」もこの日に支給されます。
この制度は、所得が一定以下の年金受給者の方々を、国が継続的に支えるためのものです。
ただし、たとえ支給要件を満たしている場合でも、請求手続きをしないと受給できません。
ご自身やご家族が対象になっているか、見落としていることはないかよく確認しておくことが大切です。
この記事では、「年金生活者支援給付金」の対象となる方の条件や給付額、そして手続きの進め方について、一つずつ丁寧に確認していきます。
1. 「年金生活者支援給付金」とは?
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受け取っていてもなお所得が低い世帯を対象として支給される給付金です。
年金の支給日に合わせて、2カ月に1回、公的年金に上乗せする形で支払われます。
近年行われている「住民税非課税世帯への給付金」などの一時的な支援とは異なり、要件を満たしている間は継続して受給できる恒久的な制度です。
年金生活者支援給付金には、次の3つの種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
それぞれの支給対象者を確認していきましょう。
2. 年金生活者支援給付金は「どんな人」がもらえる?支給要件を確認!
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれに支給要件が設けられています。
ここでは、その内容を整理して確認していきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を見る
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の人を対象とする制度ですが、所得が基準額を少しでも上回ると給付の対象外となり、基準額ぎりぎりで対象となる人よりも総所得が少なくなるケースが生じるという課題がありました。
こうした不公平を緩和するために設けられているのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。
この給付金は、所得が基準額を上回っていても一定の範囲内であれば受給でき、所得が増えるほど給付額が段階的に減少する仕組みとなっています。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件を見る
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件を見る
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
それぞれの給付金は、上記の要件をすべて満たした場合に支給対象となります。
続いて、給付額についても確認していきましょう。
3. 【最新】2026年度の「年金生活者支援給付金」の支給額を見る
2026年度の年金生活者支援給付金は、前年の物価変動率を反映し、給付額が+3.2%引き上げられました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
なお、老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額をもとに保険料の納付状況に応じて給付額が算出されます。
保険料の納付済期間や免除期間によって、実際に受け取れる金額には個人差があります。
参考として、保険料納付済期間ごとの給付額の目安を確認しておきましょう。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」保険料納付状況ごとの給付額目安はいくら?
前述のとおり、老齢年金生活者支援給付金の給付額は、基準額をもとに保険料の納付済期間や免除期間などを踏まえて算出されます。
参考として、保険料納付済期間や全額免除期間ごとに、月額の給付額の目安を確認してみましょう。
- 納付済期間240月・全額免除期間0月:給付額(月額)2810円
- 納付済期間240月・全額免除期間60月:給付額(月額)4281円
- 納付済期間240月・全額免除期間240月:給付額(月額)8694円
- 納付済期間360月・全額免除期間120月:給付額(月額)7157円
- 納付済期間280月・全額免除期間200月:給付額(月額)8181円
- 納付済期間200月・全額免除期間280月:給付額(月額)9207円
上記はあくまで参考となる金額ですが、納付済期間が同じであっても、残りの期間が未納か免除申請済みかによって、給付額に大きな差が生じることがわかります。
4. 年金生活者支援給付金の申請方法を確認しよう
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。
対象となる人には案内を兼ねた請求書が送付されますが、提出しなければ給付を受け取ることはできないため注意が必要です。
年金の受給状況によって、日本年金機構から届く書類の種類は異なります。
本章では、よくある3つのケースの申請方法について説明します。
4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)の手続きの流れ
これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳になる3か月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とともに「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出しましょう。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)の手続きの流れ
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人には、例年9月頃から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)の手続きの流れ
老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの人は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストへ投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは原則として不要です。
なお、所得が増えるなどして支給要件に該当しなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は停止されます。
また、2025年1月以降に65歳へ到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、電子申請での提出が可能となりました。
電子申請を利用した場合は、郵送での提出は必要ありません。
5. まとめにかえて
今回は「年金生活者支援給付金」について、大切なポイントを整理してきました。
この制度は、日々の暮らしを少しでも穏やかに過ごせるよう、条件を満たした方に年金に上乗せして支給されるものです。
もっとも重要なのは、この給付金が「申請」から始まるという点です。
もし日本年金機構から書類が届いているのであれば、確実に受け取るために忘れずにお手続きを進めてください。
日々の生活に活用できるのもはないか、まずは身近な支援に目を向けることも大切です。








