日々の暮らしを支える大切なお金といえば年金ですが、所得が一定基準に満たない方を対象とした年金生活者支援給付金も、家計において重要な役割を担っています。

公的年金の改定に合わせて、この給付金も年度ごとに金額が見直される仕組みとなっており、2026年度(令和8年度)の詳細が明らかになりました。物価高騰が続く中、自身の受給額がどのように変わるのか、また新たに支給対象となるための要件や手続きはどうなっているのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、2026年4月分から適用されている最新の給付額をはじめ、対象者の条件や申請時の注意点について分かりやすく整理しました。さらに、現在のシニア世代が実際に受け取っている年金額の平均についてもあわせてご紹介します。

この記事の3つのポイント

  •  年金生活者支援給付金、2026年度は前年度比3.2%増額
  •  対象は老齢・障害・遺族の3種類、所得要件は種類ごとに異なる
  •  厚生年金の平均月額は男性16万9967円・女性11万1413円

本記事では以下の記事の数値等を一部引用しています。

年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説
年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説

2026年度は「年金生活者支援給付金」が増額へ

「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給していて、収入や所得が一定基準以下の方を対象に支給される制度です。

対象となるのは老齢・障害・遺族の3種類で、給付金は公的年金とは別に、2カ月ごとに支払われます。

なお、支給額は毎年度改定されます。

2026年度の給付額はいくら?

年金生活者支援給付金の支給金額1/8

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度は前年度から3.2%引き上げられ、6月支給分(4月・5月分)から新しい金額が適用されました。

支給額(月額)は次のとおりです。

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

なお、老齢年金生活者支援給付金は基準額をもとに、保険料納付済期間などを反映して実際の支給額が決まります。

【支給要件】年金生活者支援給付金の対象者

年金生活者支援給付金は、「老齢」「障害」「遺族」のそれぞれで支給条件が異なります。

「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

「障害年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

いずれの給付金も、前年の所得が支給可否の判断基準となります。

和田直子

年金生活者支援給付金は、年金保険料を財源とする通常の年金とは異なり、税金を財源とした「福祉的な給付」という位置づけの制度です。

なかでも老齢年金生活者支援給付金は、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることなどが要件とされており、生活に必要な収入が特に限られている方に支給されます(※障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金には世帯の非課税要件はなく、本人の前年所得が基準となります)。

本制度は、年金だけでは日々の生活を維持することが難しい方を支え、社会全体で最低限の暮らしを保障するためのセーフティネットとして設けられています。ご自身やご家族が対象になるかどうか、あわせて確認してみてください。

また、支給要件を満たしていても、自動的に給付されるわけではなく受け取るためには請求手続きが必要です。