【受給までの流れ】年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から請求書が送付されます。

送付される時期や書類の種類は、年金の受給状況によって異なります。

本章では、代表的な2つのケースを見ていきましょう。

ケース1:65歳になり、老齢基礎年金を初めて請求する場合

  • 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出

ケース2:すでに基礎年金を受給していて、新たに対象となる場合

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
  • 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函

なお、支給要件への該当状況を確認する必要がある方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。

年金生活者支援給付金の支給日

年金生活者支援給付金は、偶数月の15日に年6回支給されます。

15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に支払われます。

振込先は年金と同じ口座ですが、年金とは別の振込として入金されます。

支給されるのは原則として前月までの2カ月分で、たとえば直近の支給月である6月には4月分と5月分がまとめて支払われました。次の支給日は8月15日で、6月分・7月分が支払われる予定です。

和田直子
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても、請求手続きをしなければ受け取ることができません。届いたはがきや書類を、内容がよく分からないという理由でそのままにしてしまうと、本来受け取れるはずだった給付金を受け取れないままになってしまうこともあります。特にすでに年金を受給している方に届く「はがき型」の請求書は、記入して投函するだけの簡単な手続きです。ご自身やご家族、身近な高齢者の方が対象になっていそうな場合は、届いた書類の内容を一度確認してみることをおすすめします。

もし内容が分かりにくいと感じた場合は、日本年金機構や年金事務所に問い合わせれば、対象かどうかや記入方法について案内してもらえます。「よく分からないから」とためらってしまう前に、まずは確認してみることが、使える制度をきちんと使いこなす第一歩になります。書類を後回しにしがちな時期でもあるからこそ、届いたタイミングでの確認を心がけたいところです。