2. 年金生活者支援給付金は「どんな人」がもらえる?支給要件を確認!
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれに支給要件が設けられています。
ここでは、その内容を整理して確認していきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を見る
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の人を対象とする制度ですが、所得が基準額を少しでも上回ると給付の対象外となり、基準額ぎりぎりで対象となる人よりも総所得が少なくなるケースが生じるという課題がありました。
こうした不公平を緩和するために設けられているのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。
この給付金は、所得が基準額を上回っていても一定の範囲内であれば受給でき、所得が増えるほど給付額が段階的に減少する仕組みとなっています。
