4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)の手続きの流れ
老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの人は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストへ投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは原則として不要です。
なお、所得が増えるなどして支給要件に該当しなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は停止されます。
また、2025年1月以降に65歳へ到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、電子申請での提出が可能となりました。
電子申請を利用した場合は、郵送での提出は必要ありません。
5. まとめにかえて
今回は「年金生活者支援給付金」について、大切なポイントを整理してきました。
この制度は、日々の暮らしを少しでも穏やかに過ごせるよう、条件を満たした方に年金に上乗せして支給されるものです。
もっとも重要なのは、この給付金が「申請」から始まるという点です。
もし日本年金機構から書類が届いているのであれば、確実に受け取るために忘れずにお手続きを進めてください。
日々の生活に活用できるのもはないか、まずは身近な支援に目を向けることも大切です。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
橋本 優理
