3. 社会保険料の免除・軽減制度2選
次に、社会保険料の免除制度を2つ紹介します。
3.1 ①国民年金保険料の免除・納付猶予
収入減や失業などで保険料が払えない場合、全額または一部免除が受けられます。
全額免除の目安は単身世帯で所得約67万円以下です。猶予制度は20歳以上50歳未満が対象で、将来10年以内なら追納も可能です。
3.2 ②国民健康保険料の軽減
世帯所得が一定以下の場合、均等割・平等割が7割・5割・2割軽減されます。
3人世帯で給与収入のみの場合、年収約98万円以下で7割軽減、約197万円以下で5割軽減、約302万円以下で2割軽減の可能性があります。
なお、失業や災害時には別途減免制度もあります。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。慶應義塾大学商学部会計ゼミにて会計を学んだ後、東京海上日動火災保険株式会社に就職。企業が事業活動を行ううえでの自然災害や訴訟に対するリスク分析・保険提案を3年間行う。「企業が倒産しない」・「事業で安定的に利益を出す」ための適切な保険でのリスクヘッジの提案に努めた。
特に、製造業者や工事業者に対する賠償責任保険や工事保険の提案が得意。取引先企業の社長・経理・人事・プロジェクト担当者など様々な部署への営業活動を行った。上場企業の新規事業に対する保険提案が評価され、全国社員への社内プレゼンを実施した経験もある。
また、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活かし、取引先従業員に対するNISAやふるさと納税に関するセミナーの実施経験有。現在は、SNSやWebコンテンツを通じて金融情報の発信を支援する株式会社ファイマケの代表を務める。