1.2 ②出産手当金

出産のために会社を休み、給与が支払われない期間を支える制度です。

出産予定日の42日前(多胎は98日前)から産後56日までのうち、給与が出ない日について標準報酬日額のおよそ3分の2が支給されます。

会社員や公務員など健康保険加入者が対象です。

出産手当金について2/11

出産手当金について

出所:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」

1.3 ③育児休業等給付

育児休業中の収入を補う制度です。出生時育児休業給付金や育児休業給付金では、休業前給与の約67%が支給されます。

条件を満たすと上乗せ給付や時短勤務への補助もあります。申請は勤務先を通じて行います。

育児休業等給付について3/11

育児休業等給付について

出所:厚生労働省「育児休業等給付について」