2026年8月5日、厚生労働省より最新の毎月勤労統計調査(2026年6月分速報)が発表されました。また、2026年10月1日からは、パートタイムや契約社員の待遇改善を目的とした「同一労働同一賃金」に関する新しいルールがスタートします。

村岸理美
私もファイナンシャルプランナー(FP)として日々家計相談をお受けするなかで、「正社員と同じ仕事をしているのに、パートというだけで手当がつかずモヤモヤする」といった、働き方やお給料に関する切実なお悩みをうかがうことがあります。育児や介護、ご自身の体調に合わせてパートタイムという働き方を選ぶ方はたくさんいらっしゃいますが、立場の違いだけで不公平な思いをするのは辛いですよね。

今回は、最新データから働き方の実態をひも解きつつ、秋から始まるルールの3つの変更点を分かりやすく解説します。

この記事の3つのポイント

  •  正社員とパートタイム労働者の労働時間や働き方の違い
  •  2026年10月から始まる「同一労働同一賃金」の3つの改正ポイント
  •  待遇差に疑問を感じた際に今からできる具体的な対策

1. 【パートと正社員】月間給与の差「およそ5.5倍」労働時間にはどんな違いがある?

2026年に8月5日に厚生労働省が公表した「毎月勤労統計調査 2026(令和8)年6月分結果速報」を見ると、正社員(一般労働者)の現金給与総額は81万5745円、パートタイム労働者は14万6197円となります。この月間の給与総額に大きな差が生じる背景には、前提となる「労働時間」の違いがあります。

1.1 1ヶ月の総実労働時間(実際に働いた時間)

正社員などの一般労働者は165.0時間だったのに対し、パートタイム労働者は86.6時間でした。正社員の方が約1.9倍長く働いています。

1.2 基本の労働時間と残業時間の違い

契約上の基本の労働時間(所定内労働時間)を見ると、正社員は150.6時間、パートタイム労働者は83.9時間です。一方、残業や休日出勤(所定外労働時間)は、正社員が14.4時間、パートタイム労働者が2.7時間と、約5.3倍もの大きな開きがありました。

1.3 1ヶ月の出勤日数

正社員が19.7日、パートタイム労働者が14.5日と、月に約5日間の差があります。

パートタイムという働き方は、残業が少なく出勤日数も抑えられているため、家庭や自分の時間と両立しやすいという大きなメリットがあります。働く時間が短ければ、月々受け取るお給料(月給の総額)に差が出るのは自然なことです。

しかし、本当に見直すべき問題は「時間当たりの賃金(時給)」や、ボーナス・各種手当における「不合理な待遇差(納得のいかない不公平な差)」です。同じ仕事や責任を担っているなら、雇用形態に関わらず公平に評価しようというのが「同一労働同一賃金」の考え方です。