2. 「少なめ年金・年の差夫婦」なら要確認【老齢年金にプラスで受け取る】給付金・手当2種類
公的年金制度には、基本的な老齢年金を補うための仕組みが複数存在します。
ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たすことで、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度について解説します。
2.1 所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、公的年金の受給者のうち、所得が一定基準額に満たない方を対象に支給されます。この制度は老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応していますが、ここでは特にシニアの生活に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円です。
ただし、これはあくまで満額の場合の基準であり、実際の支給額は個人の保険料納付状況に応じて計算されます。具体的な計算式は以下の①と②の合計額です。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(生年月日によって計算が異なる場合があります)。
2.2 年金の家族手当ともいわれる「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」と説明される制度です。
厚生年金に20年以上加入した方が老齢厚生年金を受け取る際に、扶養している年下の配偶者や子がいる場合に、年金額が加算されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。
ただし、対象となる配偶者が自身の老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や障害年金などを受け取っている間は、配偶者加給年金は支給停止となります。
加給年金の給付額
2025年度における加給年金の年額は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
この加給年金は、配偶者が65歳になると支給終了しますが、配偶者の生年月日などの条件によっては、その後、配偶自身の老齢基礎年金に「振替加算」が加わることがあります。

