75歳になると、それまでの健康保険から後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。窓口負担は1割・2割・3割の3区分に分かれ、年金収入などをもとに毎年判定される仕組みです。
本記事では、医療費が「2割負担」になる年金収入の目安を解説します。あわせて、2026年8月から始まる高額療養費制度の見直しという最新動向も押さえておきましょう。
1. 後期高齢者医療制度とは?75歳からの公的医療保険
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人(一定の障害がある場合は65歳以上)が加入する公的医療保険です。会社の健康保険や国民健康保険に入っていた人も、75歳の誕生日から全員がこの制度へ移ります。
運営は都道府県ごとに設置された広域連合が担い、保険料は年金からの天引き(特別徴収)が基本です。なお、加入手続きは通常不要で、75歳の誕生日当日から自動的に切り替わります。
2. 窓口負担は「1割・2割・3割」の3区分
後期高齢者医療制度の窓口負担は「原則1割」です。しかし、所得に応じて次の3区分に分かれます。
- 3割負担:現役並み所得者(住民税の課税所得145万円以上の人がいる世帯など)
- 2割負担:一定以上の所得がある人
- 1割負担:上記以外の一般所得者等
「2割負担」という区分は、2022年10月の制度改正で新設され、被保険者全体の約20%が該当します。負担増を緩和する配慮措置は2025年9月30日で終了しており、現在は外来でも本来の2割が適用されています。
3. 医療費が「2割負担」に該当する年金収入はどのくらい?
窓口での自己負担割合が2割になるのは、現役並み所得者に該当しない人のうち、次の2つの条件を両方満たす場合です。
- 同じ世帯の被保険者のなかに、住民税の課税所得が28万円以上の人がいる
- 「年金収入+その他の合計所得金額」が、世帯に1人なら200万円以上、2人以上なら合計320万円以上
ここでいう年金収入とは、公的年金等控除を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。単身世帯なら「年金収入がおおよそ200万円以上か」がひとつの目安になります。
4. 【2026年8月から】高額療養費制度の上限額が引き上げに
75歳以上の医療費負担を考えるうえで、確認しておきたいのが高額療養費制度の見直しです。高額療養費制度とは、1カ月に支払う医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される仕組みです。
2026年8月からは、高額療養費の月ごとの自己負担上限が見直されます。75歳以上の人にとって特に影響が出やすいのは、外来診療の自己負担上限です。
たとえば、70歳以上の一般所得者等について、現在の外来における自己負担上限額は月1万8000円です。2026年8月以降は、月2万2000円に引き上げられる予定です。75歳以上では、原則1割負担の人に加え、一定以上所得がある2割負担の人もこの区分に含まれます。
一方で、外来の年間上限は21万6000円に設定されるため、通院が長く続く人の外来負担が際限なく増えないよう配慮されています。
また、75歳以上でも現役並み所得に該当し、3割負担となる人は、医療費の月額上限が所得に応じて変わります。
2027年8月からは、所得区分がさらに細かく分けられる予定です。年金収入だけでなく、給与収入や不動産所得などがある人は、自分がどの区分に当てはまるかを確認しておくことが大切です。
5. まとめにかえて
後期高齢者医療制度では、課税所得28万円以上かつ年金収入等が単身200万円以上で、窓口負担が2割になります。配慮措置は終了したため、該当しそうな人は影響を把握しておきましょう。
さらに2026年8月からは、高額療養費の上限額も引き上げられます。窓口負担と高額療養費の両面から、自分の医療費がどう変わるかを早めに確認しておくと安心です。
参考資料
柴田 充輝