1.2 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の雇用保険被保険者が、60歳時点に比べて賃金が大幅に低下しても働き続けられるように支援する給付金です。
高年齢雇用継続給付:支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付:支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
注意点として、老齢厚生年金を受け取りながらこの給付金を受給すると、在職による年金の支給停止とは別に、年金の一部が支給停止される場合があります。その額は最大で標準報酬月額の4%(※)に相当します。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
1.3 65歳以上の失業時に一時金が支給される「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者が離職した場合に、生活の安定を図る目的で一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金:給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満の基本手当(いわゆる失業手当)が原則4週間に1度、失業認定を経て分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという特徴があります。

