2. 住民税非課税世帯じゃなくても使える!申請することで「もらえるお金」や「減らせる税金」7つ
これから紹介するお金は以下の通りです。
- 児童手当
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 教育訓練給付金
- 医療費控除
- 住宅ローン減税
- ふるさと納税
2.1 児童手当
児童手当は、子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的とした制度です。
児童手当制度における「児童」の定義は、0〜18歳に達する日以降で最初の3月31日までの間である子どもであるとされています。
- 3歳未満:1人あたり月額1万5000円(第3子以降は3万円)
- 3歳以上〜高校生年代まで:1人あたり月額1万円(第3子以降は3万円)
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」によると、支給額は上記の通りです。
手当を受け取るには申請が必要かつ出生の翌日から15日以内に手続きを行う必要があります。
2.2 出産手当金
出産手当金は被保険者が出産するにあたって会社を休んだ期間中、給与の代わりに健康保険から支給されるお金のことです。
会社員なら健康保険、公務員などであれば共済組合に加入していることで手当を受け取れます。
支給額は、被保険者の標準報酬日額の2/3ほどの金額が支給されます。
なお、対象期間は出産日以前の42日から出産日翌日後の56日目までと定められており、その期間で仕事を休んだ日が対象です。
出産手当金を受け取るには申請が必要で、勤務先を通じて手続きを行えます。