12月15日は、今年最後の公的年金支給日です。公的年金は、年末年始の出費を支える大切な収入源となるでしょう。

また、年金生活者支援給付金の対象者に対して、公的年金とあわせて、2カ月分(10月分・11月分)の給付金も同時に支給されます。

年金生活者支援給付金は、所得が一定額に満たない年金受給者の生活を支える目的で創設された公的な支援制度です。

「生活を支える」という性質上、一度限りではなく、公的年金と同じ2カ月に一度のペースで継続して支給されます。

年金生活者支援給付金の給付基準額は、基礎年金の種類によって異なりますが、公的年金に加えて得られる貴重な収入源となります。

本記事では、この年金生活者支援給付金について、対象者、給付基準額、そして請求手続きの方法を詳しく解説していきます。

1. 【住民税非課税世帯とは?】住民税が非課税となる3つの要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件に含まれる「住民税非課税世帯」という区分は、さまざまな公的支援や給付金の対象判定基準として広く用いられています。

1.1 《住民税のキホン》均等割・所得割ともに支払い免除=「住民税非課税」

住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に支払う地方税で、その地域の公共サービスやインフラ整備の財源となります。

個人住民税は、所得に応じて税額が決まる「所得割」、所得に関係なく一律課税となる「均等割」の合計です。

「住民税非課税」は、均等割・所得割どちらも免除となるケースです。そして世帯全員が住民税非課税となる世帯は「住民税非課税世帯」となります。

※なお「住民税の所得割のみ非課税」となる区分もあります。

1.2 住民税が非課税となる要件は3つ

以下の3つのいずれかに該当する場合、住民税が非課税となります。

  1. 生活保護を受けている
  2. 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下である
  3. 前年の所得が各市町村の基準を下回る

上記の1と2は全国共通の要件ですが、3の所得要件については、自治体ごとに基準が異なります。

また、同じ所得基準であっても、扶養親族の人数、収入の種類、年金収入の場合は年齢などによって、非課税となるボーダーラインは変動します。

ご自身の世帯が住民税非課税世帯に該当するかどうか、または何らかの支援制度の対象となるかについて詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせいただくことをお勧めします。

では、公的年金の平均月額はどれくらいなのでしょうか、年金グラフをもとに見ていきましょう。

2. 「公的年金の平均月額」はどれくらい?

厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。

国民年金・厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)2/5

国民年金・厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。

3. 【年金生活者支援給付金】1人いくら受けとれる?「2025年度の給付基準額」

年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、2019年にスタートした制度です。給付金は2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。

受給中の年金によって、以下3種類の年金生活者支援給付金があり、それぞれに、支給要件と支給額(基準額)が設定されています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

3.1 【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額

2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から2.7%引き上げとなりました。

【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額3/5

【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

【2025年度】

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。

上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円受け取れます。

なお、「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円です。

※2024年3月において認定されている平均給付金額です。

4. 【年金生活者支援給付金】対象者は?「支給要件」

年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が479万4000円以下の人です。

給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。

「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象

「老齢年金生活者支援給付金」支給対象4/5

「老齢年金生活者支援給付金」支給対象

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下

老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金

昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。

5. 【申請しないともらえない】年金生活者支援給付金の「請求手続き」は?

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。

支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています)。

5.1 【9月1日から順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

年金生活者支援給付金の手続き5/5

年金生活者支援給付金の手続き

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。

同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

5.2 手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

6. 支給要件を満たしている方は請求手続きを忘れずに

ここまで、年金生活者支援給付金の対象者、給付基準額、請求手続きの方法について解説しました。

また、老齢年金生活者支援給付金の支給要件に含まれる「住民税非課税世帯」の3つの要件もご紹介しました。

年金生活者支援給付金は、一時的に支給される給付金ではありません。

恒久的な支援制度となっているため、支給対象となる場合、請求手続きを行うと公的年金に上乗せして継続的に受給できます。

年金生活を支える給付金をもらい損ねることがないように、支給要件を満たしている方は請求手続きを忘れずに行いましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班