5. 【申請しないともらえない】年金生活者支援給付金の「請求手続き」は?

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。

支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています)。

5.1 【9月1日から順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

年金生活者支援給付金の手続き

年金生活者支援給付金の手続き

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。

同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

5.2 手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

6. 支給要件を満たしている方は請求手続きを忘れずに

ここまで、年金生活者支援給付金の対象者、給付基準額、請求手続きの方法について解説しました。

また、老齢年金生活者支援給付金の支給要件に含まれる「住民税非課税世帯」の3つの要件もご紹介しました。

年金生活者支援給付金は、一時的に支給される給付金ではありません。

恒久的な支援制度となっているため、支給対象となる場合、請求手続きを行うと公的年金に上乗せして継続的に受給できます。

年金生活を支える給付金をもらい損ねることがないように、支給要件を満たしている方は請求手続きを忘れずに行いましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班