5. 【3号分割】「年金月額が平均で7000円以上アップ」対象期間と注意点
次に、夫の扶養に入っている専業主婦など国民年金第3号被保険者が請求できる「3号分割」した後に「平均年金月額はどのくらい変わるのか?」みていきましょう。
3号分割をした側(主に会社員の夫など男性)は、年金月額が平均で7071円減少しています。一方、分割を受けた側(主に専業主婦などの女性)は、平均で月に7779円増えています。
この制度では、平成20年4月以降の婚姻期間しか分割対象にならないため、金額の変動は離婚分割(合意分割)よりもやや小さめです。それでも、将来の年金が月に7779円、年換算すると1年で9万円ほど増えるということになるので、老後の生活にとっては大きな意味があるといえるでしょう。