3. 年金分割には2種類ある 合意分割と3号分割の違いとは?
それぞれの違いについてみていきましょう。
3.1 合意分割
離婚後に夫婦で話し合って、結婚中の厚生年金の納付記録(標準報酬)を分け合う制度です。記録上の取り扱いを変更することで、それぞれの将来の年金額に反映される仕組みで、最大で2分の1まで分割できます。
3.2 3号分割
専業主婦(夫)など国民年金の第3号被保険者だった人が対象で、配偶者の合意がなくても、自動的に記録の半分を自分のものとして請求できる制度です。ただし、3号分割の対象となるのは、2008年(平成20年)4月以降の期間に限られます。
いずれも「実際の年金を分ける」のではなく、あくまで納付記録を分けて将来の受給額に反映させる制度であり、離婚から2年以内の請求が必要です。