2. 申請しないともらえない「老齢年金生活者支援給付金」とは?
年金受給者で所得の低い人には、年金生活者支援給付金が支給されます。そのなかでも、65歳から受け取れる老齢年金を受給しており、要件を満たす人に支給されるのが「老齢年金生活者支援給付金」です。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件を見てみましょう。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円超〜88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円超〜88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
老齢基礎年金を受給していることが条件です。そして、年金収入とその他の所得の合計が78万7700円、もしくは78万9300円以下でなければなりません。また、住民税非課税世帯に属している必要があります。
収入が78万円台であれば、ご自身の住民税は非課税になる可能性が高いでしょう。しかし、世帯の誰かに住民税が課税されている場合は支給対象外となります。とくに、特定の年だけ一時的に所得が増えて住民税が課税された世帯員がいる場合、その年は給付金の支給が停止されるため注意が必要です。
なお、給付金の支給回数に制限はありません。一度要件を外れた方でも、再度要件を満たした場合は、申請すれば再び給付金を受給できます。
次章では、老齢年金生活者支援給付金の支給額を確認します。