新緑が目に鮮やかな5月下旬、過ごしやすい季節となりました。
4月から始まった新年度では、年金や各種給付制度に関する見直しが行われています。
その中でも、特に注目したいのが「年金生活者支援給付金」です。
この制度は、公的年金の受給額に上乗せして支給されるもので、対象となる方にとっては生活の助けとなり得ます。
しかし、この給付金は自動的に受け取れるわけではなく、所得などの要件を満たし、かつ請求手続きを済ませている必要があります。
この記事では、2026年度における給付金の基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。
あわせて、年金の平均受給額や高齢者世帯の所得状況についても触れていきますので、ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。
1. 「年金生活者支援給付金」の制度概要
「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族のいずれかの基礎年金を受給している方で、所得などの一定条件を満たす場合に支給される《恒久的な支援制度》です。
この給付金は、受給している基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分かれています。
1.1 【老齢年金】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 基準額は、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下です。この基準額をわずかに超える方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
1.2 【障害年金】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数により増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。
1.3 【遺族年金】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数により増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
このように、「年金生活者支援給付金」を受け取るためには、どの種類であっても前年の所得額が重要な判断基準の一つとなっています。



