4. 申請しないと受給できない?請求手続きのパターンを解説
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じように、自ら請求手続きをしないと受け取ることができません。
ここでは、対象となることが多い2つのパターンについて、具体的な手続きの流れを見ていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに支給対象になった方
すでに年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合、例年9月上旬ごろに日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
給付金の支給は請求した月の翌月分から始まるため、届いたら速やかに手続きをすることが大切です。
このはがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で提出することも可能で、その際は郵送が不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
これから65歳になり老齢年金の受給を開始する方の場合、65歳になる3カ月ほど前に「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
この封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降も手続きは原則不要で、継続して受け取れます。
※給付金の支給は毎年度、前年の所得などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

