私たちが将来受け取る年金は、人によって大きく異なります。例えば、標準的な夫婦で月額約46.5万円を受給しているケースがある一方で、月額約11.5万円程度にとどまる夫婦も存在します。
なぜこのような差が生まれるのでしょうか。本記事では、公的年金制度の仕組みや年金額の決まり方について、わかりやすく解説していきます。
1. 国民年金・厚生年金
公的年金は、基礎部分となる「国民年金」と、上乗せ部分にあたる「厚生年金」から成り立つ2階建て構造です。
国民年金は原則として、国内在住の20歳以上60歳未満の全ての人が加入対象で、年金のベースとなります。国民年金保険料(※1)は全員一律です。
厚生年金は企業や官公庁などで働く人たちが、国民年金に上乗せして加入する年金です。毎月の給与や賞与に応じた年金保険料(※2)を納めます。
国民年金保険料を全期間(480月)納めると、65歳以降で満額(※3)の老齢基礎年金を受け取ることができます。未納期間があった場合は、その月数に応じて満額から差し引かれるしくみです。
厚生年金は、「年金加入月数」と「納めた保険料」により、老後の年金額が決まります。
上記の年金額の決まり方からは、実際に受け取る年金額は一人ひとり異なります。ただし厚生労働省が毎年度の年金改定内容とともに公表する「年金額例」が、一つの目安となることもあるでしょう。
具体的には、最新となる2026年度の年金額例によると「標準的な夫婦世帯」は6月の年金支給日に「約47万5000円」支給されます。
※1 国民年金保険料:2026年度は月額1万7920円
※2 保険料額は標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算される
※3 国民年金の満額:2026年度は月額7万608円
2. 国民年金・厚生年金「2026年6月15日から増額」4月分と5月分が支給される
公的年金の支給日は「偶数月の15日(※)」です。
そのため、次回支給日の6月15日には4月分と5月分の年金が支給されます。
厚生労働省によると、2026年度の年金額の例は次のとおりとなります。
※15日が土日祝日の場合、直前の平日に前倒しされます。
- 国民年金(老齢基礎年金):7万608円(1人分※1)
- 厚生年金:23万7279円(夫婦2人分※2)
※1 昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額7万408円
※2 平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準
厚生年金のモデル世帯の場合、夫婦で月額「23万7279円」。これは「老齢厚生年金1人分+老齢基礎年金2人分」の合算です。
2カ月に一度の年金支給日には、2カ月分が合算で支払われます。この夫婦世帯の場合、6月15日支給の年金額は合算で「47万4558円」ですね。
これが「約47万5000円」の根拠となります。
3. 国民年金・厚生年金、6月15日に「約47.5万円振り込まれる」標準的な夫婦とは
1回の年金支給時に「約47万5000円」を受け取る「標準的な夫婦」とは、具体的にはどのような世帯なのでしょうか。
厚生労働省による年金額の定義を見てみましょう。
男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5 万円)で 40 年間就業した場 合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
引用:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします ~年金額は前年度から国民年金(基礎年金)が 1.9%の引上げ 厚生年金(報酬比例部分)が 2.0%の引上げです~」
夫は40年間の平均標準報酬(賞与含む月額換算)が45万5000円、年収にして546万円で就労した会社員など。そして妻は扶養内パートや専業主婦などで、厚生年金への加入期間がなく国民年金のみの受給となるケースです。
こうした夫婦の合計年金が23万7279円となり、2カ月分がまとめて支給されるのです。さらに多くの場合、老齢年金からは住民税や介護保険料といった税や社会保険料が天引き(特別徴収)されます。
天引き内容や実際に振り込まれる金額は、6月に送付される「年金振込通知書」などで確認しましょう。1回の年金支給で「約46万5000円」となれば大きな金額に思えるかもしれません。しかし、一人当たりの月額に換算すると、必ずしも余裕のある水準とは言い切れないでしょう。
また、現役時代の給与とは異なり「2カ月に一度の定期収入」となるため、家計管理のサイクルが変わる点も、留意が必要となりそうですね。
4. 国民年金・厚生年金、60~90歳以上の平均年金月額【グラフ】をみる!
ここからは、厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、一人ひとりが受け取る年金について、グラフを交えて見ていきます。
個人差や、平均年金月額の男女差などに着目してみてください。
4.1 「厚生年金」の平均年金月額
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
※国民年金部分を含む
4.2 「国民年金(老齢基礎年金)」の平均年金月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
平均年金月額は、厚生年金(国民年金部分を含む)の受給権者は男性約17万円、女性約11万円。国民年金の場合は、男女ともに平均月額は6万円前後です。
公的年金は2カ月分がまとめて支給されるため、1回あたりの支給額は一見高めに感じる人もいるでしょう。しかし、これをひと月分に換算すると、年金収入だけで生活できる世帯は多数派ではないかもしれません。
また、上記はあくまでも全受給権者の平均です。実際に一人ひとりが受給する金額は、グラフが示すように大きな個人差があります。
夫婦それぞれの年金見込み額は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を活用して把握しておきましょう。
5. 遺族厚生年金、「5年の有給給付」になるのはどんな人?
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。
今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。
5.1 遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し
現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。
現在のしくみ
- 女性
- 30歳未満で死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別:給付なし
- 55歳以上で死別:60歳から無期給付
こうした男女差の解消に向けた見直しは、男性については2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。
見直し後
- 男女共通
- 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
- 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)
なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。
同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
6. まとめにかえて
本記事では、公的年金制度の仕組みから標準的な夫婦世帯の年金額について解説しました。
ご紹介した「月額46.5万円」という金額は、あくまで平均的な収入で40年間就業した場合の給付水準です。さらに、公務員や会社員が対象となる厚生年金を受給していることが前提になっていること点にも注意が必要です。
まずは、ご自身が将来受け取る年金を把握することが大切となります。そのうえで不安を感じる場合は、貯蓄や資産運用を活用し、老後資金の準備を進めていきましょう。




