2026年6月15日(月)は偶数月の年金支給日です。この日は通常の老齢年金に加え、要件を満たす人には「年金生活者支援給付金」の4月分・5月分(合計2カ月分)が上乗せして振り込まれます。
また注目したいのは、6月15日の支給分から2026年度(令和8年度)の新しい基準額(月額5620円)が初めて反映される点です。前年度の5450円から月170円増額されます。
ただし、年金生活者支援給付金は「申請しないと1円も受け取れない」制度で、対象者であっても請求書を提出していなければ振り込まれません。本記事では、6月15日支給分の仕組みと2026年度の受給額、申請方法を紹介します。
1. 【年金生活者支援給付金】6月15日の支給日《4月分・5月分》が支給される
公的年金は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月15日に、前2カ月分がまとめて振り込まれる仕組みです。年金生活者支援給付金もこのスケジュールに沿って支給されます。
1.1 2026年の支給スケジュール
- 2026年4月15日(水):2月分+3月分(旧基準額・月5450円)
- 2026年6月15日(月):4月分+5月分(新基準額・月5620円)
- 2026年8月14日(金):6月分+7月分(※15日が土曜のため前倒し)
- 2026年10月15日(木):8月分+9月分
- 2026年12月15日(火):10月分+11月分
2026年4月15日の支給分までは2025年度の旧基準額(月5450円)で計算されていましたが、2026年6月15日の支給分から新基準額(月5620円)が反映されます。
満額受給者の場合、6月15日に振り込まれる支援給付金は5620円×2カ月=1万1240円です。前年同期と比べると340円(170円×2カ月)の増加で、満額受給者なら年間6万7440円(5620円×12カ月)が公的年金に上乗せして支給されます。
